公開日 2024年10月31日
更新日 2024年10月31日
クロスコネクション(誤接合)とは?
各ご家庭等に水道水を供給するための給水管(給水装置)と、「水道以外の管(井戸水等)」が直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接合)」といいます。
また、水道水と水道水以外の水をバルブで切り替えて使用できるようにされている場合もクロスコネクションに該当します。(上図例)
いずれの場合も水道法で禁止されています。
誤接合される「水道以外の管」の例
・井戸水、湧水、工業用水、農業用水、再生水の配管
・受水槽以降の配管
・プール、浴場等の循環用の配管
・水道水以外の給湯配管
・ポンプの呼び水配管、冷却水配管
・雨水管、その他排水管等
どうして禁止されているの?
水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水等が配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすことになります。
また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、莫大な水道料金が発生する可能性もあります。
クロスコネクション(誤接合)になっている場合は?
速やかに会津若松市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。(切り離しに要する費用はお客様のご負担となります)
クロスコネクション(誤接合)が発見されてもすぐに改善していただけないときは、会津若松市水道事業給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
関係法令
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
会津若松市水道事業給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置)
第48条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その事由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなお改めないとき。
お問い合わせ
- 会津若松市上下水道局上水道施設課
- 電話番号:0242-22-6177
- ファックス番号:0242-22-6178
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