公開日 2024年08月27日
会津若松市では、自宅(又は出産前に里帰りしている地域)から遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦の方を対象に、出産に伴う分娩取扱施設までの交通費(往復分)及び妊婦と同行者が出産時の入院までの待機のための分娩取扱施設近隣の宿泊施設の宿泊費の一部について補助する事業を新たに実施します。(令和6年4月1日以降の出産から適用とします)
対象者
会津若松市に住民票があり、次のいずれかに該当する妊婦又は同行者(同行者は本市に住民票がなくても可)
(1)・自宅(又は出産前に里帰りしている地域)から最も近い分娩取扱施設までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(60分とは、標準的な移動時間として会津若松市長が認める場合に限ります。)
(例)出産前に南会津町の実家に里帰りをし、里帰り先からおおむね60分以上かかる会津若松市内の病院(最も近
い分娩取扱施設)で出産し、里帰り先へ帰る場合
・医学的な理由により、おおむね60分以上の移動時間を要する周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦
(2)上記(1)に該当する妊婦の支援のため妊婦と同じ宿泊施設に宿泊した方(同行者1名分)
※(1)(2)ともに、令和6年4月1日以降の出産の方から対象とします。
補助の種類・金額等
妊婦の方は交通費と宿泊費、同行者(1名分)の方は宿泊費の一部について補助します。
種類 | 補助額等 |
---|---|
交通費 |
分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用の8割を補助 ・タクシー利用⇒「実費額 × 0.8」円 ・自家用車利用⇒「距離数(km) × 37円 × 0.8」円 (例)自宅(または里帰り先)から自家用車で片道69分(47km)を往復の場合 ⇒( 47 × 2 )× 37円(1kmあたり)× 0.8 = 2,782円の補助 ・公共交通機関利用⇒市の旅費規程に準じた額(実費額を上限)の8割の額を補助 ※医学的理由により自宅から60分以上の移動時間を要する周産期母子医療センター(例:福島県立医科大学・太田 |
宿泊費 |
出産時の入院までの待機のために分娩取扱施設近隣の宿泊施設で宿泊した場合の宿泊費の補助(出産時の入院までの前泊分として最大14泊分。同行者(本市に住民票がなくても可)1名分を含む。) ⇒実費額(1泊あたり11,800円を上限)から1泊あたり2,000円を控除した額を補助 |
申請に必要な書類
出産後おおむね3か月以内(令和6年4月から11月に出産された方はおおむね令和7年3月末まで)に次に掲げる書類を添えて事前に健康増進課に連絡のうえ申請してください。(申請用紙は、申請来所時に記載していただきます。)
(1)タクシ-利用の場合はタクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(2)宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(3)出産日及び分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳等の写し)
(4)口座振込のための通帳の写し
(5)顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
申請場所
会津若松市役所健康増進課保健指導グループ(栄町第2庁舎2階)電話0242-39-1245 FAX0242-39-1231
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話番号:0242-39-1245
- ファックス番号:0242-39-1231
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