公開日 2024年08月27日
更新日 2025年08月08日
会津若松市では、里帰り出産や医学的な理由により、遠方の分娩取扱施設等で出産する必要がある妊婦さんを対象に、妊婦健診時の交通費の一部、分娩時の交通費の一部、出産準備のための宿泊費の一部について助成します。(妊婦健診時交通費については、令和7年4月1日以降の妊婦健診交通費から適用とします)
対象者
会津若松市に住民票があり、次のいずれかに該当する妊婦又は同行者(同行者は本市に住民票がなくても可。下記のおおむね60分とは、標準的な移動時間として会津若松市長が認める場合に限ります。)
(1)妊婦健診を、里帰り出産や医学的な理由により最も近い産科医療機関(周産期母子医療センターを含む)等までおおむね60分以上の移動時間を要して受診する妊婦(上限14回)
(2)妊婦健診を、分娩を扱っていない産科医療機関等で受け、妊娠後期(妊娠32週頃)からおおむね60分以上の移動時間を要する分娩可能な産科医療機関で受診する妊婦(上限7回)
(3)分娩時、自宅(里帰り先)から最も近い分娩取扱施設までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(4)分娩時、医学的な理由により、最も近い周産期母子医療センターまでおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦
(5)上記(3)(4)に該当する妊婦の出産準備支援のため妊婦と同じ宿泊施設に宿泊した方(同行者1名分)
助成の種類・金額等
妊婦の方は妊婦健診時の交通費の一部、分娩時の交通費の一部、出産準備のための宿泊費の一部について助成します。
同行者(1名分)の方は出産準備のための宿泊費の一部について助成します。
種類 | 助成額等 |
---|---|
妊婦健診 時交通費 |
産科医療機関(周産期母子医療センターを含む)等までの移動に要した往復分の費用の8割を助成 ・自家用車利用⇒「距離数(km) × 37円 × 0.8」円 ・公共交通機関利用⇒市の旅費規程に準じた額(実費額を上限)の8割の額を助成 |
分娩時の交通費 |
分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでの移動に要した往復分の費用の8割を助成 ・タクシー利用⇒「実費額 × 0.8」円 ・自家用車利用⇒「距離数(km) × 37円 × 0.8」円 (例)自宅(または里帰り先)から自家用車で片道69分(47km)を往復の場合 ⇒( 47km × 2 )× 37円× 0.8 = 2,782円の助成 ・公共交通機関利用⇒市の旅費規程に準じた額(実費額を上限)の8割の額を助成 ※医学的理由により自宅から60分以上の移動時間を要する周産期母子医療センター(例:福島県立医科大学・太田 |
出産準備 のための 宿泊費 |
出産時の入院までの待機のために分娩取扱施設近隣の宿泊施設で宿泊した場合の宿泊費の助成(出産時の入院までの前泊分として最大14泊分。同行者(本市に住民票がなくても可)1名分を含む。) ⇒実費額(1泊あたり11,800円を上限)から1泊あたり2,000円を控除した額を助成 |
申請に必要な書類
出産後おおむね6か月以内に次に掲げる書類を添えて事前に健康増進課に連絡のうえ申請してください。(申請書は、申請来所時に記載していただきます。)
(1)母子健康手帳
(2)口座振込のための通帳の写し
(3)顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
(4)印鑑
(5)その他
※「分娩時の交通費」でタクシ-利用の場合、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
※「出産準備のための宿泊費」で宿泊の場合、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
申請場所
会津若松市役所健康増進課保健指導グループ 電話0242-39-1245 FAX0242-39-1231
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康増進課
- 電話番号:0242-39-1245
- ファックス番号:0242-39-1231
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