公開日 2024年09月02日
更新日 2024年10月02日
【終了しました】
会津若松市マンション管理適正化推進計画(案)パブリックコメント
※令和6年9月2日(月)から令和6年10月1日(火)まで
市内の高経年マンションの管理不全を予防し、管理組合による適切な維持管理を推進することを目的として、マンション管理の適正化の推進関する法律第3条の2に基づき「会津若松市マンション管理適正化推進計画(案)」を策定することとしました。
策定にあたり、本計画について広く意見を募集しますので、意見のある方は、下記により提出してください。
(お知らせ)
(本編)
会津若松市マンション管理推進計画(本編)[PDF:234KB]
また、次の場所でも閲覧することができます。
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時(祝日を除きます) | |
1 | 建築住宅課(栄町第一庁舎4階) | 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで |
2 | 市政情報コーナー(追手町第一庁舎1階) | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 〃 |
10 | 河東支所(まちづくり推進課) | 〃 |
11 | 生涯学習総合センター | 休館日を除く 午前9時から午後5時まで |
※市政情報コーナー、各市民センター、各支所には担当者がおりませんので、詳しいお問い合わせにはお答えできません。
問い合わせは、建築住宅課までお願いします。
公表・意見募集期間
令和6年9月2日(月)から令和6年10月1日(火)まで(当日消印有効)
意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他団体
- 市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、及び市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
別紙、「会津若松市マンション管理適正化推進計画に対する意見書」に記入の上、直接持参するか、郵送、ファックス、電子メールにより、建築住宅課まで提出してください。また、意見書の様式によらず提出も可能ですが、その場合、氏名、年齢、性別、電話番号(法人の場合は、名称、所在地、電話番号)を必ず明記してください。匿名や電話での意見提出は受け付けません。
意見書[PDF:50.3KB] 意見書[ODT:18.3KB] 意見書[DOCX:6.71KB]
意見の取り扱い
- 意見内容の確認が必要な場合、こちらから連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 提出していただいた書面はお返しできません。
- 個々の意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
- お寄せいただいた意見は公表しますが、その際に氏名などの個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
意見の提出先は下記のとおりです。
- 持参による場合 市役所栄町第一庁舎4階 建築住宅課へご持参ください。
- 郵送で提出する場合 〒965-8601 会津若松市 建築住宅課宛て ※住所不要
- FAXで提出する場合 0242-39-1454 へFAXしてください。
- 電子メールで提出する場合 kenchiku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建築住宅課 建築指導グループ
- 電話番号:0242-39-1307
- ファックス番号:0242-39-1454
- メール