公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月28日
家族経営協定とは、家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めるものです。
目的と効果
家族の話し合い等による役割分担や就業条件等の取り決めを通じて、家族一人ひとりが農業に意欲的に取り組むとともに、責任ある農業経営への参画を通した経営の改善、さらにはワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現につながります。
また、将来的には法人化へのステップとして、法人化後の更なる経営改善のツールとしての効果も期待できます。
協定締結のタイミング
(1)夫婦二人での農業経営
お互いが自立した農業者とし対等な立場で経営を築く
(2)経営継承(後継者が就農する時期)
後継者にやる気・興味・自信を持たせる
(3)後継者が結婚する時期
家族の一員として配偶者を迎え、親夫婦との円満な人間関係を築く
(4)経営移譲をする時期
スムーズな経営・家事の移譲と親夫婦の生活保障に配慮する
主な制度上の要件やメリット
- 認定農業者制度において、農業経営改善計画の認定(親子や夫婦等)の共同申請
- 農業者年金制度において、経営主の配偶者または後継者の保険料に対する国庫補助制度の適用
- 認定新規就農者の経営開始資金(農業次世代投資資金)において、夫婦型で通常の交付上限の1.5倍を受給
協定締結の手続き
締結にあたっては、県会津農林事務所、市農政課、市農業委員会が協定書の作成、立会や署名などの支援を行っています。
なお、本市では62件の協定が締結されています(令和6年10月1日現在)。
お問い合わせ
- 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
- 電話番号:0242-23-9371
- ファックス番号:0242-23-9374
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