農地所有適格法人

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年10月24日

 農地所有適格法人に係る要件の審査は、農地法第3条の許可申請や農用地利用集積計画作成の時点で行われます。

 また、農地法第6条の規定により、農業委員会は農地所有適格法人が継続して要件を満たしているかどうかを的確に把握するため、当該法人から毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について報告書を徴収します。

 なお、農地所有適格法人がこの毎年度の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により30万円以下の過料に処せられます。

法人形態要件

 農事組合法人、株式会社[株式譲渡制限(公開会社でないもの)に限る]、合名会社、合資会社、合同会社のいずれかであること。

事業要件

 法人の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業であること。

 判断の基準は、次のとおりです。

1.既存の農地所有適格法人が農地等を取得する場合

 直近3か年の農業とその関連事業の売上高が、当該3か年の法人の売上高の過半を占めていること。

2.新規の法人設立、既存の法人が農業参入する場合

 これから3か年間の販売計画で、農業とその関連事業の合計売上高が、今後3か年の法人の売上高の過半を占めること。

構成員要件

 誰でも農地所有適格法人の構成員となれますが、その法人の総議決権また総社員の過半は、次の(1)から(7)に該当していることが必要です。

該当する条件

(1)農地の権利を提供した個人

(2)法人の農業及び関連事業の常時従事者(原則として年間150日以上従事)

(3)その法人へ農作業を委託した個人

(4)農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人

(5)その法人へ農地を現物出資している農地中間管理機構

(6)地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会

(7)農林漁業法人等投資育成事業を行う承認会社(投資円滑法第10条)

  ※農業経営基盤強化促進法による特例あり

業務執行役員要件

 農地所有適格法人の理事等の過半は、法人の農業及び関連事業に常時従事(原則として年間150日以上)する構成員であること。

 さらに、理事等又は権限と責任を有する使用人のうち、1人以上がその法人の農作業に従事(原則として年間60日以上)すること。

法人形態の比較

 資料(法人形態の比較).pdf(121KB)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
  • 電話番号:0242-23-9371
  • ファックス番号:0242-23-9374
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