公開日 2024年10月01日
更新日 2025年02月21日
農地の転用とは、「農地の利用目的を耕作から宅地や駐車場など別のものに変更すること」で、農地法の規定に基づく許可が必要です。
なお、2a未満の農業用施設の敷地への転用など、例外的に許可を必要としない場合もあります。
また、営農型太陽光発電設備の設置を目的とする転用事業の場合は、通常の転用事業に加えて提出書類が多岐にわたります。
まずは、農業委員会事務局へご相談ください。
許可等の手続き
農地転用の許可は、
- 自らが所有する農地を農地以外に利用するか、または、事業者等の第三者が農地を買ったり借りたりして農地以外に利用する
- 転用しようとする農地が、都市計画法の規定による「市街化区域」内に位置しているかどうか
によって、手続きの方法等が定められています。
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区域 (転用面積) |
自らが所有する農地の転用 (許可権者) |
転用を目的とする農地の売買等 (許可権者) |
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| 市街化区域 |
農地法第4条第1項第7号・届出 (会津若松市農業委員会会長) |
農地法第5条第1項第6号・届出 (会津若松市農業委員会会長) |
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市街化区域以外 (4ha以下) |
農地法第4条第1項・許可 (会津若松市農業委員会会長) |
農地法第5条第1項・許可 (会津若松市農業委員会会長) |
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市街化区域以外 (4ha以上) |
農地法第5条第1項・許可 (福島県知事) |
農地法第5条第1項・許可 (福島県知事) |
申請書・届出書の受理
農地の転用にあたっては、市街地に隣接した農地や生産性の低い農地から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)及び一般基準に応じて、転用の可否が判断されます。
許可申請にあたりましては、あらかじめ農業委員会事務局の担当者へご相談ください。申請書や添付書類に不備・不足がありますと、当月分として受理できなくなりますので、余裕をもって申請手続きを行うようお願いいたします。
- 「許可案件」については、毎月5日までに「受理」したものを当該月の20日頃に開催する総会で審議します。
- なお、「30a以上」の許可案件については、一般社団法人福島県農業会議に意見を聞く必要があるため、『総会が開催される月』の前の月に受理となるよう、早めの対応をお願いします。
- 「届出案件」については、随時受付し、10日後を目安に「受理通知書」を発行します
農地区分の照会について
農地区分の照会についてはこれまで電話でも対応しておりましたが、事務の効率化を図るため、以下のとおり照会方法を定めましたので、ご理解とご協力をお願いします。
照会書様式
照会書の提出先
FAX・メール・窓口持参のいずれかの方法により提出してください。(電話照会はご遠慮願います)
- FAX:0242-39-1482
- メール:nogyocom@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
- 窓口:会津若松市東栄町3番46号 会津若松市農業委員会事務局(会津若松市役所本庁舎5階)
回答方法
FAX・メール・窓口のうち、ご希望の方法により回答します。
回答期間
回答までに概ね2週間程度を目安としますが、業務繁忙期や他のお問合せ件数等によっては、2週間を超える期間を要する場合もありますので、予めご了承ください。
留意事項
- 「農業委員会回答欄」以外の全ての項目を正確に記載してください。「農用地区域」は市農政課、「土地改良事業」の有無は登記事項証明書等で確認してください。
- 照会に対する回答は、あくまで「農地区分」であり、「農地転用許可の見込み」ではありません。
- 農地区分照会書の提出については、「一人(もしくは一事業者)1回につき10筆を上限」とします。複数回照会したい場合は、一度回答を受けてから次の照会をしてください。(一事業者に所属する複数の職員が、同時期にそれぞれ照会書を提出しないようご注意ください。)
- 回答する農地区分は、航空写真から「推定されるもの」であり、実際に農地転用許可申請する際の農地区分を保障するものではありません。最終的な農地区分は、実際に農地転用許可申請をする時点の周辺状況等を確認したうえで確定します。
- 照会によるトラブルや苦情が生じないよう、事前に照会対象地に係る土地所有者の同意を得てから手続きを進めてください。
申請書・届出書の様式と提出書類
農地転用に係る申請書・届出書の様式は次の通りです。
また、申請書のほか次の添付書類が必要となりますので、ご確認ください。
自らが所有する農地の転用(市街化区域以外)
農地を第三者に売買、貸借し転用(市街化区域以外)
市街化区域内の自らが所有する農地の転用
【様式】農地法第4条第1項第7号届出書.pdf(135KB)
【様式】農地法第4条第1項第7号届出書.xlsx(56KB)
市街化区域内の農地を第三者に売買、貸借し転用
【様式】農地法第5条第1項第6号届出書.pdf(151KB)
【様式】農地法第5条第1項第6号届出書.xlsx(60KB)
添付書類
共通
- 対象農地に係る「登記事項証明書」の原本(取得後3か月以内のもの)
※申請者の現住所と、登記簿上の住所が異なる場合は、つながりを確認できる住民票か戸籍の附表の写しの原本
- 対象農地に係る「公図」の写し(取得後3か月以内のもの)
- 事業計画書
- 土地選定理由書
- 転用候補地位置図
- 現況図
- 土地利用計画図
- 都市計画法に基づく開発許可の事前協議の回答書
- 転用事業に係る資金調達の見込みがあることを証する書面
- 転用事業に係る支出の根拠を示した書類
- 対象農地に係る土地改良区の意見書
対象農地や転用事業の内容によっては必要な書面
- 事業者が法人の場合、登記事項証明書、定款または寄付行為(いずれかの写し)
- 近隣農地の所有者に係る農地転用事業への同意状況を記載した書面
- 対象農地の面積が1,000平方メートル以上の場合は、「開発許可」の写し
- 建築物の「平面図・配置図・立面図」
- 農振農用地区域からの除外または用途区分の変更が決定されたことが確認できる書類
- 一時転用の場合、農地復元計画書
(参考)農地法第4条・第5条許可申請等に係る添付書類一覧.pdf(91KB)
農地転用許可を受けた後の手続き
農地転用の許可にあたっては、
- 申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること
- 許可に係る工事が完了するまでの進捗状況や完了を報告すること
- 転用事業が完了するまでの間、許可済みであることを証する標識を掲示すること
等の条件が付されます。
お問い合わせ
- 会津若松市農業委員会事務局(本庁舎5階)
- 電話番号:0242-.39-1351
- ファックス番号:0242-39-1482
- メール
