公開日 2024年10月01日
更新日 2024年12月03日
農地を売買、贈与、貸借、相続しようとする場合、農地法の規定に基づく許可申請、または届出が必要です。
「許可案件」については、毎月5日(祝祭日のときは直前の開庁日)までに「受理」したものを、当該月20日前後に開催する総会において審議します。
「届出案件」については、「随時受付」し、概ね2週間前後で「受理通知書」を発行します。
まずは、農業委員会事務局へご相談ください。
農地を「農地のままで」親族を含む第三者へ権利移動する場合
ご自身の農地を売買、賃貸借、使用貸借(経営移譲)、贈与しようとするときは、農地法第3条の規定による「許可申請」が必要です。
申請書の様式などは次のとおりです。
添付書類
- 対象農地に係る「登記事項証明書」の原本(取得後3か月以内のもの)
- 対象農地の位置がわかる地図等
- 譲渡人の現住所と登記事項証明書上の住所が異なる場合は、住民票の写し、または戸籍の附票の写しの原本
- 会津若松市民以外の方が農地の権利を取得する場合は、営農計画書と住所地の農業委員会が発行する耕作証明書
農業経営基盤強化促進法の規定に基づく「所有権移転」
農地法の規定に基づく手続きのほか、農業経営基盤強化促進法においても、農地の売買や貸借を行うことができます。
要件
- 市街化区域外の農地であること
- 買い手(借り手)の経営面積が318a以上であること
- 買い手(借り手)が所有するすべての農地を自らが耕作していること(農地を貸していないこと)
- 売買価格が近傍類似の取引価格と比較して適切であること
制度活用のメリット/売買の場合
売り手(出し手)
- 譲渡所得税の特別控除(800万円)が受けられます
買い手(受け手)
- 登録免許税が20/1000から10/1000に軽減されます
- 不動産取得税の1/3相当額が控除されます
- 希望により、所有権移転登記の手続きを農業委員会事務局が行います
福島県農業振興公社の利用
福島県知事から農地中間管理機構の指定を受けた福島県農業振興公社が行う特例事業を活用し、農地の売買を行うことが可能な場合もあります。
詳細については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
福島県農業振興公社による買入協議制度の概要(外部サイトへ移動します)
農地を相続する場合
相続や事業の継承などにより、農地の権利(所有権、地上権、使用貸借による権利、賃借権など)を取得したときには、遅滞なく農地法第3条の3の規定による「届出」が必要です。
届出書の様式などは次のとおりです。
- 【相続の場合】農地法第3条の3届出書.pdf(145KB)
- 【相続以外の場合】農地法第3条の3届出書.pdf(146KB)
- 【PDFファイルを開けない方用】農地法第3条の3届出書.xlxs(31KB)
添付書類
相続人が会津若松市民である場合
- 対象農地に係る「登記完了証」の写し
- 対象農地に係る「登記識別情報通知」の写し(法務局へ電子申請を行った場合は不要です)
相続人が会津若松市民でない場合(市外在住の方)
- 対象農地に係る「登記完了証」の写し
- 対象農地に係る「登記識別情報通知」の写し(法務局へ電子申請を行った場合は不要です)
- 相続人の住所地の農業委員会が発行する耕作証明書(※ただし、他市区町村にて農地を所有している場合)
事業継承等を受けた法人の場合につきましては、事務局へご連絡ください。
お問い合わせ
- 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
- 電話番号:0242-23-9371
- ファックス番号:0242-23-9374
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