農地の権利移動(売買・贈与・貸借・相続・継承)

公開日 2024年10月01日

更新日 2025年04月30日

 農地を売買、贈与、貸借、相続しようとする場合、農地法の規定に基づく許可申請、または届出が必要です。

 「許可案件」については、毎月5日(祝祭日のときは直前の開庁日)までに「受理」したものを、当該月20日前後に開催する総会において審議します。

 「届出案件」については、「随時受付」し、概ね2週間前後で「受理通知書」を発行します。

 まずは、農業委員会事務局へご相談ください。

 

農地を「農地のままで」親族を含む第三者へ権利移動する場合

 ご自身の農地を売買、賃貸借、使用貸借(経営移譲)、贈与しようとするときは、農地法第3条の規定による「許可申請」が必要です。

 申請書の様式などは次のとおりです。

 

許可申請書様式

記載要領及び記載例

添付書類

  1. 対象農地に係る「登記事項証明書」の原本(取得後3か月以内のもの)
  2. 対象農地の位置がわかる地図等
  3. 譲渡人の現住所と登記事項証明書上の住所が異なる場合は、住民票の写し、または戸籍の附票の写しの原本
  4. 会津若松市民以外の方が農地の権利を取得する場合は、営農計画書と住所地の農業委員会が発行する耕作証明書

 

農業経営基盤強化促進法の規定に基づく「所有権移転」

 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年度以降は当制度による農地の所有権移転を行うことができなくなりました。

 令和7年度以降、耕作目的で農地を売買する場合、福島県知事から農地中間管理機構の指定を受けた福島県農業振興公社が行う特例事業を活用し、農地の売買を行うことが可能な場合があります。

 詳細については、農業委員会事務局にお問い合わせください。

 

 福島県農業振興公社による買入協議制度の概要(外部サイトへ移動します)

 

 

農地を相続・継承する場合

 相続や事業の継承などにより、農地の権利(所有権、地上権、使用貸借による権利、賃借権など)を取得したときには、遅滞なく農地法第3条の3の規定による「届出」が必要です。

 届出書の様式などは次のとおりです。

 

添付書類

相続の場合

  1. 対象農地に係る「登記完了証」の写し
  2. 対象農地に係る「登記識別情報通知」の写し(法務局へ電子申請を行った場合は不要です)

事業継承等を受けた法人の場合につきましては、事務局へご連絡ください。

お問い合わせ

  • 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
  • 電話番号:0242-23-9371
  • ファックス番号:0242-23-9374
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