行旅死亡人について

公開日 2024年06月28日

更新日 2024年08月02日

行旅死亡人とは、行旅中に死亡し、引き取り手のない身元不明の死亡者をいいます。

「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行され、令和6年4月1日以降に発生した行旅死亡人について、公署の掲示場への告示および官報による公告に加え、市町村のウェブサイトにて掲載することとされたため、本市における行旅死亡人情報について、以下のとおり掲載いたします。

心当たりのある方は、地域福祉課まで申し出てください。

行旅死亡人の告示について

現在、情報はありません。 

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