公開日 2024年07月18日
更新日 2024年09月03日
国外でもマイナンバーカードの利用が可能になりました
2024年5月27日から、現在お持ちのマイナンバーカードについて事前に手続きを行うことで、国外転出後も継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の方(2015年10月5日以降に国外転出した方に限る)もマイナンバーカードを申請することが可能となりました。
国外でマイナンバーカードを利用するには、次のいずれかのお手続きが必要です。
- 国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える
- 国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
1.国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える
- 国外転出後も現在お持ちのマイナンバーカードを利用することを希望する場合は、国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きが必要です。
- 国外継続利用の手続きをせずに国外転出した場合、マイナンバーカードは失効します。
- 失効後にカードを再発行する場合、手数料が必要となる場合がございます。
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※詳しい申請方法は、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))<外部リンク>をご確認ください。
申請したマイナンバーカードを受け取るときの注意点
- マイナンバーカードを申請時に指定した場所で、対面でお渡しします。
- 代理人による受取はできません。
国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
以上の国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料
マイナンバーカードを再発行する際、手数料が必要となる場合があります。
手数料は1,000円(カード再交付手数料800円、電子証明書発行手数料200円)です。
手数料が必要となる場合
- 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- 2024年5月28日以降、国外転出に伴いカードが失効し、国外転出(予定)日から90日経過後の場合
注意点
- 手数料は本籍のある市区町村にお支払いいただくことになっているため、会津若松市に日本円でお支払いください。
- 在外公館で受け取る場合は、本籍地で納付が確認できるまでマイナンバーカードをお渡しできません。
※会津若松市の手数料納付方法は現金もしくは現金書留のみとなっております。
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失や盗難にあった場合
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した又は盗難にあった場合は、下記のコールセンターに電話し、一時停止の手続きをしてください。
- 国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-1070(24時間365日受付) ※国際通話料金がかかります
- その他のお問い合わせ:お問い合わせフォーム<外部リンク>
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民課
- 会津若松市マイナンバーカード電話相談窓口:0570-025-830(午前9時から午後5時まで) ※土・日・祝、年末年始除く
- FAX番号:0242-28-4579
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