公開日 2024年05月27日
更新日 2024年09月02日
交付対象水田の見直しについて
水田活用の直接支払交付金において、令和4年度以降、5年間連続して一度も水張りが行われていない農地については、交付対象水田から除外されます。
このルールによって交付対象水田から除外された農地は、原則、交付対象水田には戻りません。
【重要】国において経営所得安定対策等実施要綱が改正され、「5年水張りルール」が下記のとおり見直されました。詳細については変更となる場合がありますので、ご了承ください。
5年水張りルールの具体化
- 水張りは、水稲作付けによって確認することを基本とします。
- 水稲作付けが困難である場合、以下のいずれかに該当すれば、水張りを行ったとみなします。
- 湛水管理を1か月以上実施したことが確認できること
- 【変更点】令和7年度又は令和8年度において、連作障害を回避する取組を実施したことが確認できること
- ただし、以下に該当するものは、交付対象水田から除外されません。
- 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
- 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
1か月以上の湛水管理をされる方へ
湛水管理の確認方法は下記のとおりです。
- 湛水管理を開始する日にち・ほ場地番を、市再生協議会事務局(農政課内)にお知らせください。
- 湛水管理を実施したことがわかる写真を撮影してください(始期と終期の2回)。
- 以下の書類(参考様式1~3)を作成し、市再生協議会事務局(農政課内)に提出して下さい。
※提出書類について、参考様式と同様の内容が含まれていれば任意の形で作成、提出していただいて構いません。
【重要】上記の報告がなく、市再生協議会が湛水管理の実施を確認できなかった場合、水張りが実施されたとみなすことができませんのでご注意ください。
留意事項
- 湛水管理を実施する際は、近隣の生産者や各土地改良区と十分調整いただいたうえで実施してください。
- 河川から取水している地区においては、かんがい期間に水張りを実施する必要があります。
- 水不足や、水稲作付けへの影響が生じることのないよう、湛水管理を一時期に集中させず、また、複数年度に分散しての実施にご協力ください。
- 天水による水張りは、湛水管理として認められません。
連作障害回避の取組をされる方へ
連作障害を回避する取組の例は下記のとおりです。
- 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
- 土壌に係る薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け
留意事項
- 上記以外の方法で連作障害回避の取組をされる方は、市農業再生協議会事務局(市農政課)へお問い合わせください。
- 取組を確認するため、作業日誌等の提出が求められる場合がございますので、連作障害の回避に取り組んだことがわかる作業日誌や薬剤等の購入伝票等を必ず保管してください。
お問い合わせ
- 会津若松市農業再生協議会事務局(農政課内)
- 電話番号:0242-23-9973
- ファックス番号:0242-36-7142
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