公開日 2024年04月22日
更新日 2025年01月21日
会津若松市内の風力発電事業
事業情報について
事業の概要
現在、会津若松市では、市内で以下の風力発電事業が進められています。(令和7年1月21日時点)
発電所又は事業名 | 会津若松ウィンドファーム | (仮称)会津若松ウィンドファーム増設事業 | (仮称)会津若松みなと風力発電事業 | (仮称)クリーンエナジー会津若松風力発電事業 | ー |
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事業者名 | コスモエコパワー株式会社 | コスモエコパワー株式会社 | 会津若松みなと風力発電合同会社 | クリーンエナジー合同会社 | 合同会社ノーバル・ウインド |
事業実施(予定)区域 | 東山町 | 東山町及び湊町 | 湊町 | 東山町及び湊町 | 湊町 |
事業の規模(出力) |
16,000kW(2,000kW×8基) ※事業者HPより |
最大129,000kW(3,200~4,300kW級の風力発電機を最大40基追加) ※環境省HPより |
最大21,000kW(約4,200kWの風力発電機を5基程度) ※環境省HPより |
最大20,000kW(3,200kW風力発電機×6基~6,100kW風力発電機×4基) ※環境省HPより |
ー |
16,000kW |
50,000kW |
21,000kW |
20,000kW |
6,400kW |
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事業実施状況 | 稼働中 | 手続中(環境影響評価法に基づく「準備書」作成中) | 手続中(環境影響評価法に基づく「準備書」作成中) | 手続中(環境影響評価法に基づく「評価書」作成中) | ー |
備考 | 風力発電機を最大40基追加としていたが、半分以下にすることで検討中 | 環境影響評価対象外 |
事業実施(予定)区域
※ 令和6年4月25日時点で市が把握している区域であって、おおよその区域を示しています。
環境影響評価(環境アセスメント)について
環境影響評価(環境アセスメント)とは、環境に著しい影響を及ぼすおそれがある 事業を実施しようとする者が、事業実施前にその事業が環境に及ぼす影響について 調査、予測及び評価を行い、その結果を公表することとなり、また、住民、市町村、県等からは、それぞれの手続毎に環境の保全の見地からの意見を聴き、それらを踏まえてその事業を環境保全上より望ましいものとする制度です。
福島県環境影響評価条例では出力7MW 以上、環境影響評価法では出力 50MW 以上 (令和3年10月30日以前に環境影響評価手続きを開始した場合は出力 10kW 以上)の風力発電事業は、必ず環境影響評価を行うものとされます。
●発電所に係る環境影響評価法に基づく手続きについて(経済産業省)
風力発電事業等に関する市の基本的な考え方について
風力発電をはじめとする再生可能エネルギーについて
・「地域における合意形成が図られ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する地域共生型の再エネ導入を支援」及び「迷惑施設と捉えられる再エネには厳しく対応」という国の考え方を踏まえ、市第3期環境基本計画では「地域と合意形成が図られ地域課題の解決につながるような再生可能エネルギー発電事業を推進する」ものといたしました。
・市には風力発電事業の直接の許可権限はありませんが、環境影響評価の手続きにおいては県知事に対して意見を述べることができ、また、国有林における風力発電事業については市の同意が必要とされます。
希少な野生鳥獣の保護について
・市環境基本条例第7条第2項において、市は「生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図る」ことを旨として施策の策定及び実施することとしており、必要な対応を行ってまいります。
・イヌワシ・クマタカの生息状況の調査及び保護は専ら国において行われており、環境影響評価の手続きにおいても、国が猛禽類保護の観点から対応しています。
今後について
・市民の懸念に丁寧に寄り添うとともに、国や県とも連携しながら、事業の状況を把握し、情報を市民にわかりやすく伝えてまいります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 環境生活課 環境グループ
- 電話:0242-39-1221
- FAX:0242-39-1420
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