会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正(案)へのご意見をお寄せください

公開日 2024年04月16日

市では、「会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正(案)」について、広く意見を募集します。

概要

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)」の一部改正に伴い、法別表第二が削除されるため、「会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」の一部を改正しようとするものです。

 この法改正については、個人番号(マイナンバー)による情報連携が可能な事務を規定する法別表第二を削除し、主務省令で同事務を規定することにより、マイナンバーによる情報連携を可能とするものであり、新規で必要とされる情報連携をより速やかに開始することができるようになります。

 今回の条例改正は、法別表第二が削除されたことに伴い、庁内で情報連携する事務を明示するなどの条文の整理を行うものであり、市が独自に個人番号を利用する事務等に変更はありません。

また、次の場所でも縦覧することもできます。

NO. 縦覧できる場所 縦覧できる日時
1 情報統計課(会津大学先端ICTラボ2F) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
2 市政情報コーナー(追手町第二庁舎2階) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
3 湊市民センター 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
4 大戸市民センター 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
5 北市民センター 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
6 南市民センター 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
7 一箕市民センター 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
8 東市民センター 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
9 生涯学習総合センター 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
10 北会津支所まちづくり推進課 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
11 河東支所まちづくり推進課 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

公表・意見募集期間

  • 令和6年4月16日(火)から令和6年5月15日(水)まで必着

意見を提出できる人

次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。

  • 1.本市に住所を有する方
  • 2.本市に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 3.本市にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
  • 4.本市にある学校に在学する方

意見の提出方法

様式は自由ですが、意見書には住所、氏名(団体名など)、電話番号を明記してください。
住所又は所在地が会津若松市以外の方は、上記の3.または4.のうちで該当する区分と、学校名、法人名など、所属する団体名を明記してください。

(留意事項)
※ 意見内容についての確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
※ 提出していただいた書面はお返しできません。
※ 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
※ お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に氏名など個人情報が公表されることはありません。

意見の提出先

提出方法

直接提出する場合

  •  提出先及びあて先 情報統計課(公立大学法人会津大学先端ICTラボ2階もしくは追手町第二庁舎2階)     

郵送で提出する場合

  • 提出先及びあて先 下記のお問い合わせ先宛

ファックスで提出する場合

  • 提出先及びあて先 下記のお問い合わせ先宛

電子メールで提出する場合

  • 提出先及びあて先  メールより送信してください。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所企画政策部情報統計課
  • 郵便番号:965-8580
  • 住所:会津若松市一箕町鶴賀上居合90 会津大学先端ICTラボ2F
  • 電話番号:0242-39-1214
  • ファックス番号:0242-39-1412
  • メール