公開日 2024年05月28日
平成23年3月以降に、住民票を避難元に有したまま、会津若松市の教育・保育施設(以下、保育施設という。)をご利用していた方の保育料の算定について、誤りがあることが判明しましたのでお知らせいたします。
1 概要
保育料の算定については、平成27年度以降、市町村民税を基に算定しておりますが、東日本大震災により市町村民税の減免を行っている自治体については、減免後の市町村民税の額に基づき算定を行うべきものを、減免前の額で算定を行っていたことにより、保育料の過大算定を行っていたことが判明いたしました。
2 今後の対応方針
住所及び連絡先を調査し、判明した保護者の方には説明の上、お詫びをし、必要書類の確認をさせていただいた後、速やかに返還手続きを進めてまいります。
3 再発防止策
今後このような誤りを起こさないよう、保育料決定の際には細心の注意を払って作業するとともに、国や県からの情報収集を徹底し、チェック体制の強化を図ります。
4 保護者のみなさまへ
平成23年3月以降に、住民票を避難元から異動せず、会津若松市の保育施設を利用されていた保護者の方々へは、連絡先が把握できた方から順にご連絡をさせて頂くため、連絡先を把握できない場合、速やかにご連絡できないこともありますが、保護者の方より下記担当までご連絡いただけますと手続等のご案内を速やかにさせていただくことができますので、お手数おかけしますが、ご協力をお願いいたします。
また、平成30年8月以前に保育施設を利用されていた方につきましては、書類を提出をしていただく必要があり、利用時期により、下記のとおり必要書類が異なりますのでご確認ください。
(入所時期や兄弟の入所状況等により、不要になる書類がある場合もあります。)
利用時期:平成23年3月から平成27年3月までの方
- 会津若松市の保育施設を利用していたことが分かるもの(施設名、お子様の名前が記載されているもの)
- 保育料を納付したことがわかるもの(領収書、通帳の写し等)
- 利用年度の保護者(父母)の所得税が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の写し、納税証明書等)
- 利用年度の保護者(父母)の市町村民税課税額が分かるもの(課税証明書、納税通知書、特別徴収額の決定通知書等)
利用時期:平成27年4月から平成30年8月までの方
- 利用年度の保護者(父母)の市町村民税課税額が分かるもの(課税証明書、納税通知書、特別徴収額の決定通知書等)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども保育課
- 電話番号:0242-39-1239
- ファックス番号:0242-39-1246
- メール