介護現場におけるハラスメント対策

公開日 2024年03月05日

更新日 2024年09月13日

   今後さらなる高齢化に対応するため、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向け、最重要な基盤の一つである介護人材を安定的に確保し、介護職員が安心して働くことができる職場環境・労働環境を整えることが必要不可欠です。しかし、近年、介護現場では、利用者や家族等による介護職員へのハラスメントが少なからず発生していることが問題になっています。

 

介護現場におけるハラスメントとは

ハラスメントについて確定した定義はありませんが、厚生労働省で示したマニュアルでは、介護サービスの利用者や家族等からの、以下のような行為を「ハラスメント」と総称しています。

※利用者や家族等の「等」とは、家族に準じる同居の知人または近居の親族を意味します。

 

身体的暴力

身体的な力を使って危害を及ぼす行為

例:コップを投げつける/蹴る/唾を吐く

精神的暴力

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為

例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する

セクシャルハラスメント

意に沿わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為

例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介護中、あからさまに性的な話をする

 

ハラスメントの中には、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強制わいせつ罪などの犯罪になりうる行為もあります

 

 

介護現場におけるハラスメント対策の必要性

ハラスメント行為は、介護現場に従事する職員を傷つける行為であり、心身が傷つき仕事を辞めたいと思ったことのある職員が少なくない状況です。

介護職員がその仕事に従事できなくなると、よりよい介護サービスの提供が難しくなります。

ハラスメント対策は介護職員を守るだけでなく、利用者にとっても介護サービスの継続的で円滑な利用にも繋がる重要な対策です。

 

 

介護サービスをご利用になる際に利用者ご家族にご理解いただきたいこと

介護保険サービスは、要介護状態・要支援状態の軽減・悪化の防止に役立つように、要介護状態となった場合でも、できる限り自分の住まいで能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう設定されています。

介護保険のサービスは、高齢等で身の回りのことに介助が必要となった場合に、ご利用いただける公的なサービスです。

日常生活で介助を受けることができますが、希望したことすべての介助を受けられるわけではなく、介護保険サービスを利用する際にはルールがあります。

ご本人の能力がどの程度残っているか、どの場面で介助が必要かなどを担当のケアマネジャー等と確認や相談しながら、必要な介護サービスを決定します。

また、介護サービス事業所とのご契約の際は、事業所の契約内容についても十分ご確認ください。

なお、介護サービスを受けていて困ったことがあれば、介護サービス事業所や担当のケアマネジャー、地域包括支援センターなどに、早めに相談することも重要です。

 

 

ハラスメント対策として介護サービス事業所等が具体的に取り組むべきこと

介護サービス事業所は、個々の職員の努力や対応に任せるのではなく、組織として対応するための必要な体制を構築し、ハラスメントの予防や対策に向けた基本的方針や具体的な対策を検討すること、基本方針や具体的な対応策を周知し、これに基づき職員一人一人が日々の予防や対応を行うことが重要です。

 

 

 

なくそう!介護職員へのハラスメント!~ならぬものはならぬものです~(リーフレット)ご活用ください

介護職員へのハラスメント対策のためのリーフレットを作成しましたので、ご活用ください。

 

ハラスメント対策リーフレット[PDF:515KB]

  

なくそう 介護職員へのハラスメント 表 なくそう 介護職員へのハラスメント 裏

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険給付グループ
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