障害者総合支援法に基づく日常生活用具の給付

公開日 2024年02月06日

更新日 2024年02月15日

障害者総合支援法に基づく日常生活用具の給付について

障がい者または障がい児の日常生活の利便を図るため、日常生活用具の給付を行っています。

令和6年1月より、給付要件の見直しを行いました。

  •  給付対象者の要件の緩和

これまでは重複障がいを持つ方が対象でしたが、単独の障がいでの給付が可能となりました。

頭部保護帽

・平衡機能又は下肢、体幹機能障がい

・知的(重度若しくは最重度)

・精神

 いずれかの単独障がいを持ち、起立、歩行時や、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

火災警報器

・身体(2級以上)

・知的(重度若しくは最重度)

・精神(1級)

 いずれかの単独障がいを持ち、火災発生の感知及び避難が困難ば障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯と認められるもの

自動消火器

・身体(2級以上)

・知的(重度若しくは最重度)

・精神(1級)

 いずれかの単独障がいを持ち、火災発生の感知及び避難が困難ば障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯と認められるもの

・難病患者等で、火災発生の感知及び避難が困難ば障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯と認められるもの

  • 給付対象者の拡大
電気式たん吸引器

・呼吸器機能障がい(3級以上)

・同程度の身体障がい(用具が必要と認められるもの)

・音声・言語機能障がいのある咽頭・喉頭摘出者

・呼吸器機能に障がいのある難病患者等

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

・視覚障がい2級以上

・上肢障がい2級以上

  • 複数の用具の給付を可能

入浴補助用具

移動・移乗支援用具

同一年度内に基準価格内での複数の支給が可能
火災警報器 住宅の状況に応じて、2個まで支給可
情報・通信支援用具 同一種目であっても、異なる用途や機能の用具の支給が可能
  • 耐用年数の短縮

情報・通信支援用具

(耐用年数6年)

周辺機器 5年に変更

ソフト等 3年に変更

見直しの詳細および給付の要件は、用具一覧内の対象者などをご確認ください。 

日常生活用具一覧

日常生活用具一覧【R6.1.1最新版】.pdf(193KB)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳など
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

(用具によっては、給付要件の確認のために別途医師の意見書などが必要になる場合があります。)

申請書様式

日常生活用具第1号様式申請書.pdf(62KB)

日常生活用具第2号様式同意書.pdf(118KB)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話番号:0242-39-1241
  • ファックス番号:0242-39-1430
  • メール