公開日 2024年03月28日
更新日 2024年08月01日
再犯防止推進計画とは
計画策定の背景
全国の刑法犯認知件数は、平成14年をピークに減少し続けている状況ですが、検挙者のうち約半数が再犯者で、その割合が毎年高くなっていることが、全国的な課題となっております。このような状況から、平成28年12月に施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」(以下「再犯防止推進法」)では、再犯の防止等に関する施策を実施する責務が国だけではなく、地方公共団体にもあることが明記され、地方公共団体は、国の再犯防止推進計画を勘案し、地方再犯防止推進計画を定めることとされました。
この度、本市においても、国の再犯防止推進計画を踏まえ、「会津若松市再犯防止推進計画」を策定し、一層の再犯防止施策を推進することしました。
計画の概要
計画の目的
この計画では、国や県、関係団体等と連携して、犯罪をした者等が社会から取り残されることなく、円滑に社会復帰し地域社会の一員として活躍できる「地域共生社会の実現」を推進することで、再犯を防止し、市民の皆様の安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的とします。
なお、再犯防止の施策を実施する際には、犯罪被害者やその家族の心情等に配慮し、取り組みます。
計画の位置付け
この計画は、再犯防止推進法第8条第1項に規定する「地方再犯防止推進計画」として位置づけます。
地域福祉計画との関係
令和3年3月に策定した「第2期会津若松市地域福祉計画」(以下、「第2期地域福祉計画」)の基本理念「誰もが安心して暮らせるよう地域で支え合うあいづわかまつ」の実現を、再犯防止推進の観点からより具体的に体系化したものです。
計画の期間
令和6年度から令和7年度までの2年間
計画の対象者
計画の対象者は、「有罪判決の言渡し若しくは保護処分の審判を受けた者又は犯罪の嫌疑がないという以外の理由により公訴の提起を受けなかった者」とします。(次に該当する「犯罪をした人」、「非行少年」、「非行少年」であった人で、かつ、支援が必要な人)
- 起訴を猶予された人
- 罰金・科料となった人
- 刑の全部の執行を猶予された人
- 入所受刑者
- 保護観察に付された人
- 満期釈放者
基本理念
基本理念は、「第2期地域福祉計画」が目指す「地域共生社会の実現」により、再犯の防止の推進を図る計画であることから、「第2期地域福祉計画」と同じくしました。
『誰もが安心して暮らせるよう地域で支え合うあいづわかまつ』
計画の体系
基本理念の実現に向けて、4つの基本目標とそれぞれに施策の方向性を定めました。
- 基本目標1 安定した生活の確保
- 基本目標2 保健医療・福祉サービスの利用促進
- 基本目標3 関係機関との連携
- 基本目標4 広報・啓発活動の充実
その他
再犯防止の施策を実施する際には、犯罪被害者やその家族の心情等に配慮し、取り組みます。
進行管理
進行管理は、第2期地域福祉計画と一体として進行管理を行います。
再犯防止推進計画のダウンロード
リンク
- 再犯の防止等の推進に関する法律(外部リンク)
- 第2次再犯防止推進計画(外部リンク)
- 福島県再犯防止推進計画(外部リンク)
- 第2期会津若松市地域福祉計画
お問い合わせ
- 会津若松市役所 健康福祉部 地域福祉課
- 電話番号:0242-39-1232
- ファックス番号:0242-39-1237
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