蜜蜂を飼育する方々へ

公開日 2024年01月29日

更新日 2024年01月31日

 蜜蜂(西洋蜜蜂及び日本蜜蜂)の飼育や蜂群の移動を行う場合は、養蜂振興法および福島県みつばち転飼条例等に基づき、届出や許可申請などの手続きが必要です。

 

1.養蜂振興法

蜜源をめぐるトラブルの発生防止、適切な飼育管理による蜂病のまん延防止等が重要な課題となっています。このため、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るために、養蜂振興法(昭和30年法律第180号、最終改正平成24年6月27日)により、

・ 蜜蜂飼育者の都道府県に対する届出義務

・ 転飼養蜂(蜂群の移動)の許可制

・ 蜜蜂の適正な管理

・ 蜜源植物の保護増殖の努力義務

等について定められています。

詳しくは、下記をご参照ください。

 

 

  • 養蜂振興法

養蜂振興法.pdf(95KB)

養蜂振興法施行規則.pdf(63KB)

 

2.蜜蜂飼育の届出について

蜜蜂(西洋蜜蜂及び日本蜜蜂)を飼育する全ての方は、毎年1月末までに、飼育届を県の家畜保健衛生所へ提出する必要があります。趣味や愛玩目的であっても、反復継続して蜜蜂の飼育を行う飼育者は届出義務の対象です。

また、飼育届は、提出をもって飼育が許可されるものはなく、提出後に蜂群配置調整が必要となる場合があります。

届出の要否や詳細については、下記「5.お問い合わせ」に記載のある福島県会津家畜保健衛生所までお問い合わせください。

 

 蜜蜂飼育届の提出について

  • 手続き方法

様式をダウンロードし、下記提出先まで持参または郵送にてご提出ください。

 

  • 提出先

福島県会津家畜保健衛生所

 住所 〒965-0077 会津若松市高野町大字上高野字村前90番地

 

  • 様式

(新)様式第1号_蜜蜂飼育(変更)届.docx(17KB)

 

3.蜜蜂の転飼について

蜜蜂の転飼 (蜂蜜もしくは蜜ろうの採取または越冬のため蜜蜂を移動して飼育をすること)をする場合は、県知事の許可が必要になります。

詳細及び様式のダウンロードは、福島県ホームページ「蜜蜂の飼育に関する手続きのご案内」をご参照いただくか、福島県会津家畜保健衛生所にお問い合わせください。

 

4.参考資料

ミツバチを飼育する方々へ.pdf(738KB)配置調整へのご協力をお願いします.pdf(454KB)

蜜蜂を飼育する方々へ.png蜜蜂を飼育する方々へ(1)
配置調整へのご協力をお願いします.png配置調整へのご協力をお願いします
 
 
蜜蜂を飼育する方々へ2.png 蜜蜂を飼育する方々へ(2)

 

5.お問い合わせ

  • 福島県会津家畜保健衛生所
  • 電話番号:0242-25-0599
  • ファックス番号:0242-25-0799