公開日 2024年02月01日
更新日 2024年03月04日
市では、計画的な市街地形成を進めるため、土地区画整理事業等や地区計画制度を活用した市街地開発事業を行ってきました。
本地区は平成13年4月に市街地整備に関する都市計画決定を行いましたが、長期未着手の状況にあったため、市街地整備見直しガイドライン(令和5年11月6日策定)の検証及び、地権者の皆様との話し合いに基づき、見直し方針(案)を取りまとめましたので、広く皆さんの意見を募集します。
ご意見のある方は、下記によりご提出ください。
権現堰地区市街地開発事業に係る都市計画見直し方針(案)
閲覧場所
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
---|---|---|
1 | 都市計画課 | 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 |
2 | 市政情報コーナー(追手町第二庁舎) | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 〃 |
10 | 河東支所(まちづくり推進課) | 〃 |
11 | 生涯学習総合センター(會津稽古堂) |
休館日を除く 午前9時から午後10時まで ※閉館時間は日によって変更する場合がございます。 |
※市政情報コーナー、各市民センター、各支所、生涯学習総合センターには担当者がおりませんので、ガイドライン(案)に対するお問い合わせは、都市計画課までお願いします。
公表・意見募集期間
令和6年2月1日(木)から令和6年3月1日(金)まで(必着)
意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 1.市の区域内に住所を有する方
- 2.市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 3.市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 4.市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
所定の様式(閲覧場所に設置・ホームページ掲載の下記様式をダウンロード)にご意見の内容と氏名、住所、電話番号等を明記し、直接持参していただくか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより都市計画課まで提出してください。
(留意事項)
※意見内容の確認が必要な場合、こちらからご連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
※匿名やお電話によるご意見は受付できませんのでご了承ください。
※提出していただいた書面はお返ししませんのでご了承ください。
※個々の意見に対し、直接本人への回答はしませんのでご了承ください。
※お寄せいただいたご意見は公表しますが、この際に、氏名等の個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
(1)直接提出する場合 | 都市計画課 会津若松市栄町4-45 栄町第一庁舎 2階 |
(2)郵送で提出する場合 | 〒965-8601(住所不要)会津若松市 都市計画課 宛 |
(3)FAXで提出する場合 | 0242-39-1450(都市計画課専用) |
(4)電子メールで提出する場合 |
|
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 電話番号:0242-39-1261
- ファックス番号:0242-39-1450
- メール