公開日 2024年01月27日
更新日 2024年01月27日
令和6年(2024年)1月26日付で行われた換地処分の公告に伴い、受付を終了いたしました。
土地区画整理法第76条とは
扇町土地区画整理事業区域内において以下のいずれかを予定する際、建築行為等があった後の区画整理による立ち退きを防ぐために、事前に会津若松市長より許可を得なければならず、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づいて申請を必要とするものです。
- 建築物、その他の工作物の新築、改築又は増築等
- 盛土、切土、埋め立てによる土地の形質の変更
- 重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積
お問い合わせ
ご不明な点等ありましたら下記まで気軽にお問い合わせください。
- 会津若松市役所 開発管理課 区画整理グループ
- 電話番号:0242-39-1263
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