産前産後期間における国民健康保険税の軽減について

公開日 2024年01月04日

更新日 2024年03月29日

令和6年1月1日より、国民健康保険の被保険者が出産された際、出産された被保険者にかかる国民健康保険税が一定期間軽減される制度が開始されます。

国民健康保険 産前産後軽減リーフレット[PDF:144KB]

対象となる方

国民健康保険に加入し、出産予定日(または出産日)が令和5年11月1日以降の方

※出産とは、妊娠85日以上での出産を指し、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

 

対象となる期間

出産予定月(または出産月)の前月から2ヶ月後までの計4ヶ月間

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から2ヶ月後までの計6ヶ月間となります。

 

 

※軽減されるのは令和6年1月以降の保険税です。令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分、令和5年12月に出産した場合は令和6年1・2月分、令和6年1月に出産の場合は令和6年1・2・3月分のみが軽減となります。

 

    

 

 

軽減される税額

 出産される方の対象期間分の国民健康保険税(所得割および均等割の全額)

 

届出の方法

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

以下のものをご持参し、会津若松市役所国保年金課(栄町第二庁舎2F)までお越しください。

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主と出産される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • (出産前の場合)母子手帳などの出産予定日が確認できるもの
  • (出産後で子が別世帯の場合)母子手帳など、親子関係が確認できるもの

産前産後軽減届出書.pdf(28KB)

よくある質問

Q. 出産前に届出を行い、予定日と実際の出産日が異なる場合、再度申請が必要になりますか?

A. 出産予定日と実際の出産日が異なっても、再度ご申請いただく必要はありません。

 ご申請いただいた予定日を基準に税額を軽減いたします。

 

 Q. 軽減の期間が年度をまたぐ場合、どのように軽減されますか?

A. 対象期間が年度をまたぐ場合、各年度の税額からそれぞれ軽減されます。

(例)令和6年3月に出産予定(または出産)の場合

 令和6年2月・3月分については令和5年度分の税額から、令和6年4月・5月分については令和6年度分の税額から軽減されます。

 

Q. 軽減の期間中に他自治体に転出した場合、どのように軽減されますか?

A. 対象期間中に転出された場合、各自治体での税額からそれぞれ軽減されます。

(例)令和6年5月に出産し、7月に他自治体に転出される場合

 令和6年4・5・6月分については会津若松市での税額から、令和6年7月分については転出先の自治体での税額から軽減されます。

 他自治体での軽減の申請については、転出先の国民健康保険担当課までお尋ねください。

 

 Q. すでに保険税を納めている場合、納めた分は戻ってきますか?

A. 軽減した結果、納め過ぎた保険税がある場合には後日還付させていただきます。

 ただし、過去に未納となっている保険税がある場合には未納分に充当されます。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課 窓口グループ
  • 電話番号:0242-39-1249
  • ファックス番号:0242-39-1432
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