公開日 2023年12月05日
更新日 2023年12月04日
会津若松市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正(案)についてご意見を募集します
会津若松市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正(案)について広く意見を募集します。
ご意見がある方は、下記によりご提出ください。
会津若松市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正(案)の趣旨
本市では、令和2年度の道路法改正により創設された「歩行者利便増進道路」制度を、本市の市道において活用するため、「会津若松市市道の構造の技術的基準を定める条例」に、新たに「歩行者利便増進道路」に関する規定を設ける改正を実施する予定です。
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
【改正の概要】市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正案.pdf(673KB)
【新旧対照表案】市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正案(182KB)
資料の閲覧場所について
資料は次の場所で閲覧することができます。
お問合せは、まちづくり整備課(下記のお問合せ場所)までお願いいたします。
(各支所・各市民センターには担当者がおりませんので、詳しいお問合せにお答えできません。)
閲覧場所
- まちづくり整備課(栄町第一庁舎2階)
- 市政情報コーナー(追手町第二庁舎2階)
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
- 北会津支所(まちづくり推進課)
- 河東支所(まちづくり推進課)
- 生涯学習総合センター(會津稽古堂)
閲覧できる日時
- 生涯学習総合センターを除く施設については月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 生涯学習総合センターは休館日を除く毎日午前9時から午後6時まで
公表・意見募集期間
- 令和5年12月5日(火)~令和6年1月4日(木)(最終日 午後5時必着)
意見提出について
次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市の区域内にある事務所または事務所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
所定の意見書様式(閲覧場所に設置またはホームページ掲載の様式をダウンロード)を使用いただくか、任意の様式に氏名、住所、年齢、性別、電話番号等(法人等の場合は名称、所在地、電話番号)を明記し、下記の提出先まで、直接持参し提出、または、郵送、ファックスまたは電子メールにて下記まで送付してください。
留意事項
- 意見内容の確認が必要な場合、こちらから連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 提出していただいた書面はお返しできません。
- 個々の意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
- 匿名や電話での意見提出は受付できませんのでご注意ください。
- お寄せいただいたご意見は公表しますが、その際に氏名などの個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
- 直接提出する場合 会津若松市まちづくり整備課(栄町第一庁舎)
- 郵送で提出する場合 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
- ファックスで提出する場合 0242-39-1451(まちづくり整備課)
- 電子メールで提出する場合 machi-seibi@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部まちづくり整備課
- 電話番号:0242-23-4583
- ファックス番号:0242-39-1451
- メール