公開日 2023年12月22日
更新日 2024年01月23日
意見募集は終了しました
本市では、犯罪をした者等へ国や県、関係団体等と連携し、社会復帰後の「地域で孤立させない継続的な支援」を推進することで、社会から取り残されることなく、円滑に社会復帰し、地域社会の一員として活躍できる地域共生社会の実現と、市民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会を実現することを目指し、会津若松市再犯防止推進計画を策定する予定です。
今回、計画案がまとまりましたので、内容について、市民の皆様の意見を募集します。下記によりご提出ください。
会津若松市再犯防止推進計画(案)
会津若松市再犯防止推進計画(案)については、以下のとおりです。
閲覧場所
資料は、次の場所でも閲覧することができます。
なお、本件に関するお問い合わせは、地域福祉課までお願いいたします。
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
---|---|---|
1 | 地域福祉課(栄町第二庁舎 2階) |
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで ※ 12月29日から1月3日まで、1月9日を除く |
2 | 市政情報コーナー(追手町第二庁舎 2階) | 同上 |
3 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 同上 |
4 | 河東支所(まちづくり推進課) | 同上 |
5 | 湊市民センター | 同上 |
6 | 大戸市民センター | 同上 |
7 | 北市民センター | 同上 |
8 | 南市民センター | 同上 |
9 | 一箕市民センター | 同上 |
10 | 東市民センター | 同上 |
11 | 生涯学習総合センター(會津稽古堂) |
毎日 午前9時から午後5時まで ※ 12月28日から1月3日までを除く |
公表・意見募集期間
令和5年12月22日(金曜日)から令和6年1月22日(月曜日)まで ※ 最終日の午後5時必着
意見を提出できる人
次のいずれかに該当する人が、意見を提出することができます。
- 市内に住所を有する人
- 市内の事務所又は事業所を有する個人及び法人、団体
- 市内に通勤、通学している人
意見の提出方法
所定の意見書様式(閲覧場所に設置又はホームページ掲載の様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に氏名、住所、電話番号等(法人等の場合は名称、所在地、電話番号)を明記し、下記の提出先まで直接持参するか、電子メール、ファックス、郵送により提出してください。
意見書作成上の注意点
- 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 匿名や電話によるご意見は受付できませんので、ご注意ください。
意見の取扱
頂いた意見の取り扱いは、次の通りとなります。あらかじめご了承願います。- お寄せいただいた意見については、住所、氏名等の個人情報を除き、意見に対する市の考え方とあわせて、公表します。
- 頂いた書面の返却はいたしません。
- 個々の意見に対する直接の回答はいたしかねます。
意見の提出先
意見の提出先は次のとおりとなります。
直接提出する場合 | 会津若松市役所栄町第二庁舎 2階 地域福祉課 |
電子メールで提出する場合 | chiikifukushi@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp ※迷惑メール防止のため、@を全角としております。 |
ファックスで提出する場合 | 0242-39-1237 |
郵送で提出する場合 | 〒965-8601 会津若松市地域福祉課 あて (住所不要) |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 地域福祉課
- 電話番号:0242-39-1232
- ファックス番号:0242-39-1237
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