放課後児童健全育成事業の届出について

公開日 2023年10月19日

 児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)により、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する場合は、あらかじめ市町村に対して同法第34条の8第2項の届出(以下の様式等を市へ提出)を行うことが義務付けられています。また、放課後児童健全育成事業の運営については、「会津若松市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」を遵守していただくこととなります。

 

様式

児童健全育成事業開始届.pdf(50KB)