公開日 2023年09月26日
更新日 2024年08月06日
1.収入保険制度について
収入保険制度とは?
青色申告を実施している農業者を対象とした、農産物の販売収入全体を補償する制度です。
ほとんどの農産物を対象に、自然災害や市場価格の下落、病気による収穫不能など幅広いリスクに対応してくれます。
対象者
青色申告を行っている農業者(個人、法人)
補償対象
自然災害、市場価格の下落、病気による収穫不能、災害による作付け不能、倉庫等の浸水被害、取引先の倒産、盗難や運搬中の事故 など
対象作物
米や畑作物、野菜、果樹、花き、しいたけ、はちみつなど、ほとんどの農産物が対象
類似制度との関係
- 収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)、野菜価格安定制度(※)等の類似制度については、いずれかを選択して加入することになります。
※野菜価格安定制度について、令和6年までに加入された方についてのみ同時利用の特例があります。
- 収入保険制度と上記の他の類似制度の掛金・補てん金については、福島県農業共済組合ホームページに掲載されているシミュレーションソフトにより試算・比較することができます。
令和6年1月以降の契約からより充実した制度になりました!
(1)加入に必要な青色申告実績年数が短縮されました。
これまで、収入保険の加入には2年分以上の青色申告の実績が必要でしたが、1年分の実績で加入できるように短縮されました。
※青色申告実績が5年未満の場合、5年分の実績がある場合と比べて小さい補償限度額での加入となります。
(2)新たな補償のタイプが新設されました。
保険方式と積立方式の併用により基準収入の9割を補償限度とされていた従来の補償タイプに加え、新たに保険方式のみで基準収入の9割を補償限度とする補償タイプが新設されました。従来の方式に比べ保険料は増しますが、積立金が無いため新規加入時の負担が少なくなることや、必要経費として控除できる金額が多くなり税負担が軽減されるといった特徴があります。
(3)基準収入の算定に、甚大な気象災害による影響を補正する特例が新設されました。
収入保険の基準収入については、過去5年の平均収入が基本となっています。その算出の際、甚大な災害により極端に減収した年の影響で基準年収が下がらないように、甚大な気象災害を受けた被害年の収入金額を補正して基準収入を算定する特例が新設されました。
収入保険制度の詳細
制度の詳細については、下記のリンクよりご確認ください。
2.福島県補助事業「収入保険加入促進事業」について
事業概要
対象者
令和6年または令和7年から収入保険に初めて加入する農業者
補助内容
加入者が負担する保険料の1/3 ※付加保険料(事務費)、積立金は助成対象外です。
収入保険加入促進事業の詳細
詳細は、添付のチラシをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
事業の申請について
申請先窓口
NOSAI福島 会津支所
提出書類等
必要書類等については、個別にご案内しますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。
3.お問い合わせ
収入保険制度、福島県収入保険加入促進事業に関するお問い合わせ
- NOSAI福島 会津支所
- 〒969-3545 福島県河沼郡湯川村大字桜町字森台77番地
- 電話番号:0241-23-5144
このページに関するお問い合わせ
- 会津若松市役所 農政課
- 電話番号:0242-23-9973
- ファックス番号:0242-36-7142
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