パブリックコメント 会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部改正へのご意見について

公開日 2023年09月26日

更新日 2023年11月07日

(終了しました)会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部改正についてご意見を募集します

意見募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 

会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部改正について、広く意見を募集します。
募集については、お知らせをご覧ください。

 

会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部改正の内容

 

パブリックコメント資料(利用料条例).pdf(531KB)

 

閲覧場所

次の場所でも閲覧することができます。

 

  閲覧できる場所 閲覧できる日時
1 障がい者支援課 土日、祝日を除く 午前8時30分から午後5時まで
2 市政情報コーナー
3 湊市民センター
4 大戸市民センター
5 北市民センター
6 南市民センター
7 一箕市民センター
8 東市民センター
9 北会津支所(まちづくり推進課)
10 河東支所(まちづくり推進課)

 

お問い合わせは、健康福祉部障がい者支援課(下記のお問合せ先)までお願いします。

(各支所・各市民センターには担当者がおりませんので、詳しいお問合せにはお答えできません。)

 

公表・意見募集期間

 令和5年9月26日(火)から令和5年10月27日(金)まで(必着)

 

意見を提出できる方

  1.  市の区域内に住所を有する方
  2. 市の区域内に通勤、通学する方
  3. 市の区域内で活動する個人または団体

 

意見の提出方法

 別紙「会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の一部改正に対する意見書」に記入のうえ、下記のいずれかの方法により、提出してください。

 

意見書(利用料条例).docx(7KB)

意見書(利用料条例).pdf(42KB)

 

提出先

  • 会津若松市役所障がい者支援課(栄町第二庁舎1階)へ直接提出(各閲覧場所への提出も可能です)
  • 郵送で提出:〒965-8601(住所記載不要)障がい者支援課 あて
  • ファックスで提出:0242-39-1430
  • 電子メールで提出:shougaishashien@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

 

 (留意事項)

  • 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず氏名・住所・電話番号等を記入してください。
  • 提出していただいた書面はお返しできません。
  • 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
  • お寄せいただいたご意見やご提案を公表する際には、氏名など個人情報については公表しません。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 支援グループ
  • 965-8601
    福島県会津若松市栄町3番46号 栄町第二庁舎
  • 電話番号:0242-23-4244(直通)
  • ファックス番号:0242-39-1430(直通)
  • メール送信フォーム