介護保険料の算定誤りについて

公開日 2023年07月04日

 平成29年度以前に生活保護廃止となっていた方のうち一部の方(4名)の介護保険料について、算定誤りがありました。

概要

  介護保険料は、本人の所得額等に応じて第1段階から第10段階となり、生活保護を受給している方は、最も段階の低い「第1段階」の金額(年額 23,700円)で算定されます。 しかし、一部(4名)の方につきましては、平成29年以前に生活保護が廃止となっていて、本来は所得に応じた保険料が賦課されるべきところ、生活保護受給者として第1段階の金額で賦課していました。

 これらの方々の令和3年度、令和4年度の介護保険料について、正しい金額で算定し直し、すでにお支払いいただいた額との差額について追加で納付のお願いをしてまいります。(介護保険法第200条の2の規定により、令和2年度以前の介護保険料の変更はできません。)

算定誤りのあった方の人数

 4名

追加で納付をお願いする金額の合計

 436,800円

 

今後の対応

 算定誤りのあった方に対しましては、お詫びと説明を行い差額分の納付をお願いし、納付相談等、本人の状況を把握したうえで丁寧に対応していきます。

 

原因と再発防止策

原因

 生活保護と介護保険を所管する部署間において、生活保護の開始、廃止の情報連携が十分ではなかったことが原因です。

再発防止策

 生活保護担当課(地域福祉課)から提供される生活保護の情報を介護保険システムに登録する際には、複数の担当者によりチェックを行っており、システムのチェック機能とあわせて更なる徹底を図ってまいります。

 

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0242-39-1242