公開日 2023年07月04日
更新日 2023年07月05日
歴史的風致形成建造物
本市では、歴史的風致維持向上計画の重点区域において歴史的風致の維持向上を図るうえで必要かつ、重要と認められる建造物について、「歴史的風致形成建造物」として指定し保全を図ります。
なお、歴史的風致形成建造物の指定期間は、認定計画の計画期間内に限ります。
指定の基準
重点区域内における国の指定文化財を除く歴史的建造物で、以下のいずれかに該当するものを指定します。
1 建築年代が概ね50年を超えるもの
2 外観が伝統的様式や技法で建てられている建造物で、会津の歴史や生活文化が感じられるもの
3 歴史的な町並みの雰囲気を醸し出しているもの、または修復することにより保存・活用の可能の高いもの
4 建築された時代の先端であったもの
5 一定の建築様式を代表するもの
指定対象の要件
以下のいずれかに該当する建造物を対象とします。
1 福島県文化財保護条例に基づく福島県指定文化財
2 会津若松市文化財保護条例に基づく会津若松市指定文化財
3 会津若松市景観条例第30条及び第32条に基づく歴史的景観指定建造物等
4 その他、当該区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のために保全を図る必要がある建造物で、市長が必要と認めるもの
お問い合わせ
- 会津若松市役所 都市計画課
- 住所:〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 栄町第1庁舎
- 電話:0242-39-1261(課直通)
- FAX:0242-39-1450(課専用)
- メール送信フォーム
- 都市計画課の位置図