子育て世帯訪問支援事業

公開日 2023年06月22日

更新日 2023年06月22日

子育てヘルパーが、家事や育児等に対して不安又は負担を抱える子育て世帯等を訪問し、育児や家事のお手伝いをいたします。

子育てヘルパーの支援内容

 家事に関すること

 ・食事の準備や後片付け

 ・衣類の洗濯

 ・居室等の掃除、整理整頓

 ・生活必需品の買い物  など

 

育児に関すること

 ・授乳

 ・おむつ交換

 ・沐浴介助

 ・買い物、通院、産後健診、公的機関への手続きなどの同行  など

 

利用できる方

 市内に住所を有する方であって、次のいずれかの世帯の児童保護者又は妊婦

  • 保護者の疾病等により保護者が監護することが困難であると認められる児童がいる家庭及びそれらに該当するおそれのある家庭
  • 食事の準備、洗濯、掃除等の家事が困難な家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
  • 出産後の養育について不安を抱える若年妊婦等、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
  • その他市長が特に支援が必要と認める家庭

 

 利用時間・回数

利用日

 月曜日から土曜日まで(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く)

 

利用時間

 午前7時から午後7時までの間で、1回につき2時間以内

 

利用回数

 1日2回までとし、次の回数を上限とします。

  • 対象の家庭に乳児がいる場合であって、当該乳児の保護者の心身の不調等により家事・育児の支援を要するとき

  当該乳児の出生の日から1年間に40回まで

  • 上記以外の家庭に支援を要するとき

  利用決定の日から1年間に40回まで

 

利用料金

利用者が負担する利用料の額は、次の世帯の階層区分に応じ、1時間あたりの額及び1回あたりの額を合算した額とします。

  • 生活保護世帯

  1時間あたり0円  1回あたり0円

  • 市民税非課税世帯

  1時間あたり100円  1回あたり0円

  • 市民税所得割課税額77,101円未満の世帯 

  1時間あたり300円 1回あたり200円

  • 上記以外の世帯

  1時間あたり700円 1回あたり400円

 ※買い物の代金等、サービスの利用中にかかる費用は実費負担です。

 

利用の流れ

1.利用登録の申請

 利用希望日の7日前までに、市に利用登録申請書を提出してください。

 

2.利用登録通知書の受領

 市が申請内容の審査を行い、利用の可否を決定し、利用登録(決定・申請却下)通知書を送付します。

 

3.利用の申し込み

 利用登録が決定しましたら、利用の3日前までに、サービス事業者に直接電話をかけてヘルパーの派遣日時の予約を行ってください。

 

4.サービス利用

 サービス利用後、ヘルパーに利用料金をお支払いください。キャンセルや変更は前日までにサービス事業者にご連絡下さい。

 

利用登録申請書

 子育て世帯訪問支援事業利用登録申請書.docx(20KB)

子育て世帯訪問支援事業利用登録申請書.pdf(108KB)

 

 

利用にあたっての注意事項

  • 利用登録申請書の内容について、市が審査を行ったうえで利用の可否を決定します。内容によっては利用登録をお断りする場合がございます。
  • 利用日や時間について、ご希望に沿えない場合がございます。
  • ヘルパーの初回訪問時は、市役所職員とヘルパーの2名で訪問し、サービス内容の確認を行います。

 

申請・問い合わせ先

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 電話番号:0242-23-4545
  • ファックス番号:0242-39-1434
  • メール