公開日 2023年05月29日
更新日 2025年04月01日
近年、特に10代から20代の間で脱毛エステなどの美容医療サービスのトラブルが多くなっています。また、女性だけでなく男性からの相談も増加傾向にあります。
具体的な相談内容
- 「10万円の全身脱毛」のSNS広告を見て、クリニックに出向いたところ「広告の施術は効果が低い。本来70万円コースを60万円にする」と勧められ、契約してしまった。後悔してクーリング・オフを申し出たが、応じてもらえない。
- 「二重まぶたの手術が1日で可能。手術当日に化粧できる」というSNS広告をみて、カウンセリングを申し込んだ。カウンセラーから「50万円の手術は腫れない」「一緒に脂肪吸引もやるとよい」と勧められ90万円の契約を結んだ。そのまま当日に手術を受けることになったが、術後1週間経っても腫れが引かない。リスクの説明はなかった。
気をつけるポイント

成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳でも1人で契約できますが、未成年であることを理由に契約を一方的にやめることはできなくなりました。契約は慎重に行うようにしましょう。
- 「お試し施術」「月額○○○円」など、低価格の広告をうのみにしない
- その場で契約・施術をしない
- 施術前にリスクや副作用の確認をする
- 「お金がない」ときは「契約しない」!
- 強引に契約を迫られてもきっぱりと断る
詳しくはこちらをご覧ください。
国民生活センター「美容医療サービスのトラブル」(外部サイト)
国民生活センター「男性も増加!脱毛エステのトラブル」(外部サイト)
万が一トラブルに遭ってしまい、困ったときや不安に思ったときは消費生活センターへ
クーリング・オフ出来る場合がありますので、お早めにご相談ください。
- 会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民協働課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファックス番号:0242-39-1420
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