令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
2023年5月30日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは
食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対する支援として、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
※この給付金は、国の「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」です。
申請が必要な方と、申請が不要な方がいますので、ご注意ください。
※ ひとり親世帯以外のその他世帯の方は、令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外低所得の子育て世帯分)についてをご覧ください。
給付の対象となる人
【申請不要】1.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当が支給される人
- 令和5年5月24日(水曜日)に児童扶養手当の登録口座に振り込みました。ご確認ください。
【要申請】2.公的年金等を受給している人で、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
- 令和3年中の収入が児童扶養手当の支給基準を下回っていることが要件になります。
- 「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
- 申請は令和5年6月1日(木曜日)から受付いたします。なお、申請方法は、「申請方法について」をご覧ください。
【要申請】3.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受けていない人で、食費等の物価高騰等の影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
- 令和5年5月分以降の児童扶養手当受給者も対象となります。
- 過去に児童扶養手当の認定を受けている方で、所得が支給制限限度額を超えているため児童扶養手当が全部支給停止になっている方も、所得の状況により対象となります。
- 申請方法は、「申請方法について」をご確認ください。
支給額
18歳以下の子ども一人あたり一律5万円
- 支給は1回のみです。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で一定の障がいのある子どもが対象です。
- 生活保護を受給中の方が本給付金を受け取った場合、収入認定になりません。
申請方法について(支給対象者2、3に該当する人)
2.公的年金等を受給している人で、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(要申請)
- 以下のすべての書類に必要事項を記入し、申請書に記載されている提出書類を添えて市こども家庭課まで直接または郵送で提出してください。
- 【申請書】ひとり親世帯申請書(公的年金受給者).pdf(725KB) 【申請書】ひとり親世帯申請書(公的年金受給者)※記入例.pdf(973KB)
- 【収入額申立書】(公的年金等受給者用)申請者本人用.pdf(387KB)
- 【収入額申立書】(公的年金等受給者用)扶養義務者等用.pdf(401KB)
- 【所得額申立書】(公的年金等受給者用).pdf(431KB)
3.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受けていない人で、食費等の物価高騰等の影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人(要申請)
- 以下のすべての書類に必要事項を記入し、申請書に記載されている提出書類を添えて市こども家庭課まで直接または郵送で提出してください。
- 【申請書】ひとり親世帯申請書(家計急変者).pdf(725KB) 【申請書】ひとり親世帯申請書(家計急変者)※記入例.pdf(971KB)
- 【収入見込額申立書】(家計急変者)申請者本人用.pdf(471KB)
- 【収入見込額申立書】(家計急変者)扶養義務者等用.pdf(396KB)
- 【所得見込額申立書】(家計急変者).pdf(365KB)
申請期間
- 令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
支給について
支給時期
1.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当が支給される人
- 令和5年5月24日(水曜日)に児童扶養手当の振込口座に振り込みました。ご確認ください。
2.公的年金等を受給している人で、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
3.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受けていない人で、食費等の物価高騰等の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
- 提出された申請書の審査が完了し次第、随時振り込みます。
支給方法
1.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当が支給される人
- 令和5年3月分または4月分の児童扶養手当が振り込まれた口座に振り込みました。ご確認ください。
2.公的年金等を受給している人で、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
3.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当を受けていない人で、食費等の物価高騰等の影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
- 申請書で指定された口座に振り込みます。
その他
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給したくない場合
- 給付を希望しない場合は、「受給拒否の届出書.pdf(238KB)」をご提出ください。
注意点
- 申請内容に不明な点があった場合、市からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話にご注意ください。
- やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金を支給できません。
- 支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合などは、返還を求めます。
- その他、詳しくは会津若松市役所こども家庭課までお問合せください。
お問い合わせ
会津若松市における申請手続き等についてのお問い合せ
- 会津若松市役所 こども家庭課 給付グループ
- 電話番号:0242-39-1243
- ファックス番号:0242-39-1434
- メール
制度全体に関するお問い合わせ
- 厚生労働省コールセンター
- 電話番号:0120-400-903 受付時間:平日9時から18時まで
- ファックス番号:0120-300-466 受付時間:24時間