令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外低所得の子育て世帯分)について

2023年5月30日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)とは

 食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対する支援として、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給します。

※この給付金は、国の「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」です。

申請が必要な方と、申請が不要な方がいますので、ご注意ください。

【一般】子育て給付金チラシ.pdf(602KB)

 

ひとり親世帯への子育て世帯生活支援特別給付金の支給について

令和5年度に実施するひとり親世帯以外への子育て世帯生活支援特別給付金について、支給要件を満たしていれば、ひとり親世帯の方が、本給付金(ひとり親以外の子育て世帯生活支援特別給付金)を受給することもできます。なお、両方の給付金を重複して受給することはできませんので、すでにひとり親世帯への子育て世帯生活支援特別給付金を受給している方は、本給付金を申請することはできません。

※ひとり親世帯の方は、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてをご覧ください。

 

離婚(または協議中)の方、DV避難中の方へ

 離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方で、要件を満たす場合は本給付金を受給できる可能性があります。現在お住いの市町村にお早めにご相談ください。

【離婚・DV避難】子育て給付金チラシ.pdf(1MB)

 

支給額

  • 児童1人当たり一律5万円(1回限り支給)

 

【申請不要】(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外のその他の世帯分)を受給した人

対象児童

  • 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の世帯分)の支給対象者が養育する場合平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日の間に出生した児童が対象

申請手続き

  • 手続きは不要です。

支給日

  • 支給に必要な要件を確認できた方については、令和5年5月24日(水曜日)に支給済みです。
  • 以降、対象と思われる方に、随時支給いたします。

注意事項等

以下の場合は、こども家庭課にお申し出ください。

  1. 給付金の支給を希望しない場合には、第1号様式 給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書.pdf(133KB)を提出してください。
  2. 児童手当等で指定している口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、第2号様式 給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書.pdf(201KB)を提出してください。

 

 

【要申請】(2) (1)以外で、給付金を受け取り済みでない、主に生計を維持し、令和5年度住民税(均等割)が非課税である対象児童の養育者

対象児童

  • 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年)から令和6年2月29日までに生まれた児童
  • ひとり親世帯などの資格で受取済みの児童は除きます

申請手続き

  • 申請が必要です。
  • 手続きの詳細は、「申請手続について」をご確認ください。なお、令和5年度の住民税が確定する令和5年6月10日以降、申請の受付を開始します。
  • 対象と思われる方については、令和5年7月を目途に申請に関するご案内を送付予定です。案内が届く前でも、申請は受付できます※令和5年度の申告をしていない人(未申告)や、催告がある人(申告内容の確認が必要)には送付されません。また、令和5年度の住民税が他市町村で課税されている方については、確認にお時間をいただきます。

支給日

  • 申請月の翌月末までに支給

 

 

【要申請】(3) (1)・(2)以外で、令和5年1月以降に物価高騰の影響により家計が急変し、非課税相当まで収入が減少した対象児童の養育者

物価高騰の影響とは、電気・ガス・食料品等の価格高騰により勤め先が経営難に陥り、勤務調整や退職を余儀なくされた場合や、就職を希望しているが、物価高騰の影響により就職が難しくなった場合などが対象です。自己都合での休職・退職による家計の急変の場合は対象となりません。

 

対象児童

  • 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年)から令和6年2月29日までに生まれた児童
  • ひとり親世帯などの資格で受取済みの児童は除きます

申請手続き

支給日

  • 申請月の翌月末までに支給

非課税限度額収入について

 申請時点(収入減少時点)で主に生計を維持している(所得の高い)人の令和5年1月以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、以下の非課税相当収入限度額以下であれば、支給の対象になる場合があります。

 

住民税(均等割)の非課税(相当)限度額表(会津若松市) 単位(千円)
世帯の人数家族構成(例)非課税所得限度額非課税相当収入限度額
2人 夫(婦)+子1人

828

 1,378
3人 夫婦+子1人  1,108  1,680
4人 夫婦+子2人  1,388  2,097

5人

夫婦+子3人  1,668  2,497

6人

夫婦+子4人  1,948  2,897

7人

夫婦+子5人  2,228  3,297

8人

夫婦+子6人  2,508  3,685

9人

夫婦+子7人  2,788  4,035

 ※会津若松市における限度額です。申請先の市町村によって限度額が異なります。

 

申請手続について

提出書類

共通して必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
  • その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
    1.別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)など
    2.未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
    3.その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
    4.里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
    ※申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)を提出していただく場合があります。

家計急変者の必要書類(共通して必要な書類に加えて)

  • 申立書記入の収入額がわかる書類(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)

 公務員の方(共通して必要な書類に加えて)

  • 所属庁(職場)から、児童手当を受給していることの証明を受けてから、申請書を提出してください。
 

申請方法

  •   申請書等に必要事項を記載の上、必要な添付書類を添えて、こども家庭課窓口で申請ください。
    ※混雑が予想される6月~8月、翌年2月については特に、事前に電話予約(0242-39-1243)をお願いいたします。予約の方を優先に対応いたします。

 

 申請受付期間

  • 令和5年6月1日(木曜日)から令和6年229日(木曜日)
  •  申請書の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和6年3月29日(金曜日)までに支給が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。

 

Q&A

  • ひとり親世帯に対する給付金を受給したのですが、この給付金を受給することはできますか。
    令和5年度中にひとり親世帯に対する給付金を受給した場合、その児童の分については本給付金の対象外となります。ただし、新生児の分などで、その子についてひとり親世帯の給付金を受け取っていない場合であれば、本給付金の要件を満たせば支給の対象となることがあります。
  • 令和4年度は住民税課税世帯でしたが、令和5年度は均等割も含め非課税でした。申請すれば受給できますか。
    対象児童を養育し、主に生計を維持する方の令和5年度の住民税(均等割)非課税の場合も対象となります。なお、申請を希望する場合、非課税かどうかの確認が必要であるため、課税が決定する令和5年6月10日以降に窓口にお越しください。なお、令和5年度の住民税が会津若松市以外の市町村で課税されている場合は、確認に時間がかかります。
  • 令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった場合も支給されるということですが、どのような場合を家計急変と言うのですか。
    家計急変については、令和4年は一定の収入があったため令和5年度は住民税が課税となっている方が、
    1.物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、
    2.令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍(12か月換算)にした年収見込額が、住民税非課税相当と見なされる場合
    などに支給対象となります。
  • 本給付金における収入とは何を指しますか。
    給与収入、事業(営業)収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)となります。賞与などの臨時的な収入や、育児休業給付や失業給付などの非課税の収入は含みません。
  • 同居する家族等の収入が高く、ひとり親の給付金は対象外でした。こちらの給付金は対象になりますか。
    ひとり親分の給付金の対象とならない方でも、本給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。
  • 里親は支給の対象となりますか。
    里親の方であっても、本給付金の支給要件を満たす場合には対象になります。
  • 児童養護施設の児童など、施設入所児童は支給の対象となりますか。 
    対象となりません。
  • 令和5年1月以降に生活保護を受給することになりました。対象になりますか。
    令和5年度(令和4年中)の住民税が課税の方で、令和5年1月以降生活保護を受給することとなった場合は、申請をすれば家計急変者として本給付金を受給することができます。なお、申請書に保護決定通知書の写しなど、生活保護が開始したことがわかる書類を添付してください。
    なお、本給付金は生活保護制度上の収入として認定されません。

 

 

注意点

  •  申請内容に不明な点があった場合、市からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話にご注意ください。
  • やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金を支給できません。
  • 支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合などは、返還を求めます。
  • その他、詳しくは会津若松市役所こども家庭課までお問合せください。

 

お問い合わせ

会津若松市における申請手続き等についてのお問い合せ

  • 会津若松市役所 こども家庭課 給付グループ
  • 電話番号:0242-39-1243
  • ファックス番号:0242-39-1434
  • メール

制度に関するお問い合わせ

  • こども家庭庁コールセンター
  • 電話番号:0120-400-903
  • 受付時間:平日の午前9時~午後6時