【申請受付終了】低所得世帯支援臨時給付金(1世帯あたり3万円)

公開日 2023年10月01日

更新日 2023年10月01日

お知らせ

  • 申請受付は令和5年9月30日で終了しました。

 

給付金について

市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円を支給します。

 

目次

 支給額

 

1世帯当たり3万円(1世帯につき1回限り)

 

対象世帯

 

1.令和5年度住民税非課税世帯

令和5年6月1日(基準日)において会津若松市の住民基本台帳に記載されている世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

手続き方法はこちら

 

2.家計急変世帯

令和5年1月から申請日の属する月の前月までの間に予期せず収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

手続き方法はこちら

 

 

 

支給手続き

 

1.令和5年度住民税非課税世帯

 

1-1.住民税非課税世帯で、世帯全員が令和5年1月1日以前から会津若松市にお住いの世帯

 

1.「支給のお知らせ(通知はがき)」が届く方

  • 物価高騰緊急支援給付金(5万円)の際にお振込みした口座の名義人と、世帯主のお名前が同じ方に「支給のお知らせ」を7月上旬に送付いたします。
  • 受給を拒否するか口座変更がある場合のみ、7月14日(金)までに、低所得世帯支援臨時給付金コールセンター(0570-003-370)へご連絡ください。
  • 振込口座の情報を確認のうえ、振込先の変更がない方はお手続きの必要はありません。原則として、はがきに記載されている振込予定日にお振込みされますので、お待ちください。

 

2.「確認書」が届く方

  • (1)振込口座の情報がわからない方、または、(2)物価高騰緊急支援給付金(5万円)の際にお振込みした口座の名義人と世帯主の氏名が違う方に対し、確認書を7月上旬に送付いたします。
  • 確認書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。
  • 確認書の表面に振込口座の記載されていない方、または、振込口座を変更されたい方は、振込を希望する口座情報を記載し、必要書類(本人確認書類の写し、通帳またはキャッシュカードの写し)を必ず添付してください。

※確認書の記載例はこちらをご覧ください。(1)の方確認書記載例(1)(672KB) (2)の方確認書記載例(2)(703KB)

 

 1-2.令和5年度住民税非課税世帯の中に、「未申告の方」または「令和5年1月2日以降に転入した方」がいる場合

 

  • 給付金を受け取るには申請が必要です。(申請期限は令和5年9月30日まで※当日消印有効)
  • 下記の申請書に記載し、必要書類を添付のうえ、郵送にて申請ください。
提出書類
申請書(令和5年度非課税世帯)

 

 申請書(69KB)

 

 

申請書(308KB)

 

 

【記載例】申請書(367KB)

 

申請・請求者本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)等
受取口座を確認できる書類 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
「令和5年度住民税非課税証明書」の写し ※未申告の場合は、会津若松市税務課に申告後、「令和5年度住民税非課税証明書」の写しを添付

令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写しを添付

※世帯人数が多い場合は下記の書類を添付してください。 
※世帯状況確認書  世帯状況確認書(37KB) 世帯状況確認書(210KB)  

※世帯主と異なる方が申請する場合は、委任状(22KB)を提出ください。

※添付書類の注意点についてはこちらをご覧ください。提出書類の注意点について(262KB)

 

 

2.家計急変世帯

上記1に該当しない世帯のうち、令和5年1月から申請日の属する月の前月までの間に予期せず収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 

  • 給付金を受け取るには申請が必要です。(申請期限は令和5年9月30日まで※当日消印有効)
  • 下記の申請書類一式に記載し、必要書類を添付のうえ、郵送にて申請ください。

 

提出書類
申請書(家計急変世帯分)  申請書(家計急変)(75KB)  申請書(家計急変)(172KB) 【記載例】申請書(263KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書   収入(所得)申立書(107KB)   収入(所得)申立書(144KB) 【記載例】収入(所得)申立書(414KB)
申請・請求者本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)等
受取口座を確認できる書類の写し 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し

令和5年1月以降の任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し

給与明細、年金通知書、帳簿等

※世帯人数が多い場合は下記の書類を添付してください。

※世帯状況確認書  世帯状況確認書(37KB) 世帯状況確認書(208KB)  
※世帯収入確認書 世帯収入確認書(104KB) 世帯収入確認書(218KB)  

 ※世帯主と異なる方が申請する場合は、委任状(22KB)を提出ください。

 ※収入がなく根拠書類を提出できない場合は、こちらの申立書(45KB)にご記入ください。

※添付書類の注意点についてはこちらをご覧ください。提出書類の注意点について(262KB)

 

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

  • 令和5年1月から申請日の属する月の前月までの任意の1か月の収入を年収に換算」して判定します
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
  • 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
  • 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の早見表をご確認ください。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
  • 申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
  • 一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。

 

【給与収入早見表】
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
 ↓以下に該当する方で、年間収入がこの基準を超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用  
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円

 

 例) 3人世帯で夫が妻と子の2名を扶養している場合

  • 夫の令和5年6月の給与収入が12万円(給与明細の総支給額)
  • 年収換算:12万円×12か月=144万円  
  • 上記「収入早見表」より2名扶養している場合の非課税相当収入限度額は168万円
  • 年収144万円が収入限度額168万円より小さいため非課税相当となる。 

 

 

 支給時期

 

  • 非課税世帯の方で確認書を返送される方、または家計急変世帯等で申請書を提出される方は、市が書類を受理した日から2~3週間後が目安です。

 

※申請書類に不備がある場合は、さらに支給が遅れることがあります。不備解消のため低所得世帯支援臨時給付金コールセンター(0570-003-370)から電話でご連絡いたします。

 

 

≪注意事項≫

 

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外となります。

 

  • 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 

  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。

  ・基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

 

  • 世帯主が、基準日以降に確認書の返送を行うことなく亡くなられた場合

   ・当該世帯主以外の世帯員がいる場合はその世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。

   ・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

   ・確認書の返送を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付が行われ、相続の対象となります。

 

  • 差押禁止等について

   ・低所得世帯支援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。

   ・低所得世帯支援臨時給付金として支給を受けた金銭(3万円)は、差し押さえることができません。

   ・低所得世帯支援臨時給付金は課税対象所得に該当となりません。

 

 

郵送先

 

〒965-8790

会津若松市栄町5番17号 地域福祉課内

低所得世帯支援臨時給付金担当 あて

 

※原則郵送でのみ受け付けております。

※手続き方法や内容について確認したい場合は低所得世帯支援臨時給付金コールセンター(0570-003-370)へお問い合わせください。

 

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難しているかたへ

 ・DV等で住民票を動かさず、会津若松市に避難中の方も低所得世帯支援臨時給付金を受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます

DV等避難申出書(26KB)

DV等避難申出書(108KB)

 

  • 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ(23-4800)までご相談ください。

 

“振り込め詐欺“や”個人情報の詐欺“にご注意ください。

ご回答いただいた書類の内容に不明な点があった場合、会津若松市低所得世帯支援臨時給付金コールセンターから問い合わせをすることがありますが、

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いするこ
  • 受取のための手数料などの振込を求めること

は絶対にありません。不安な場合には会津若松市消費生活センターへご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 

会津若松市低所得世帯支援臨時給付金コールセンター(令和5年9月29日まで)

令和5年7月3日(月)から令和5年9月29日(金)までコールセンターを開設します。
本給付金に関するお問い合わせ(確認書の記載方法や通知発送の有無など)については、専用コールセンターまでお願いします。
 
  • 電話番号:0570-003-370
  • 時間:午前9時から午後5時(土日祝日を除く)

 ※令和5年10月以降のお問い合わせは、会津若松市役所地域福祉課生活支援グループ(23-4800)まで。

 

 

このページに関するお問い合わせ

  • 会津若松市役所 地域福祉課 生活支援グループ
  • 電話番号:0242-23-4800
  • ファックス番号:0242-39-1237
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