単品スライド条項運用基準の一部改正について【令和5年4月1日から施行】

公開日 2023年03月31日

更新日 2023年03月31日

会津若松市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準の一部改正についてのお知らせ

 昨今の急激な資材価格高騰を踏まえた国及び県の単品スライド条項の運用の一部改正に準じ、会津若松市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準を一部改正いたします。

 この改正により、受注者が実際に購入した金額を用いてスライド額を算定する等、より実勢に沿った対応が可能となります。

 

主な改正内容

  •  購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可能としました。
  •  鋼材類については、特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能としました。
  •  「請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準(平成21年2月26日決裁)」を廃止し、本基準に統合しました。

 

施行期日

 令和5年4月1日から施行します。

 

【参考】単品スライドについて

「単品スライド」とは

 「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置。

 

単品スライドの運用について

(1) 対象となる資材

 鋼材類、燃料費、その他の主要な工事材料が対象となります。対象品目及び材料は、以下の表をご覧ください。

【対象品目及び材料】
区分 品目 材料
鋼材類 鋼材類

H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料

燃料油 燃料油 ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油
その他の主要な工事材料 アスファルト類 アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質アスファルト等
コンクリート類 レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等
その他主要な工事材料

上記以外の主要な工事材料が対象

※ 受発注者間の協議により決定する。

 

(2) 請負代金額の変更の考え方

 受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1パーセントを超える額を発注者が負担します。

 なお、算定は品目ごとに行い、それぞれの変動額が請負代金額の1パーセントを超えるものを適用対象品目とします。複数品目の変動額の合計額が1パーセントを超えても対象とはならないため、ご留意ください。

 工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1パーセントを超える減額分を発注者が受注者に請求することが出来ます。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 契約検査課
  • 電話番号:0242-39-1217
  • ファックス番号:0242-39-1413
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