会津若松市工事請負契約約款の一部改正について【令和5年4月1日以降の契約から適用】

公開日 2023年03月31日

更新日 2023年03月31日

会津若松市工事請負契約約款の一部改正についてのお知らせ

 先般行われた公共工事標準請負契約約款及び県における改正に準じ、会津若松市工事請負契約約款(平成8年4月12日決裁)の一部改正を行いましたので、お知らせいたします。

 改正後の約款は、以下の通りです。

 

主な改正内容

(1) 不可抗力による損害に係る発注者負担の拡大(第29条)

 災害応急対策又は災害復旧に関する工事においては、不可抗力により引渡し前に工事目的物等への損害が生じた場合について発注者が損害合計額を負担することとしました。

※当該損害合計額は「自然災害に起因する損害」に限定され、「受注者が善管義務を怠った場合」及び「保険等によるてん補部分」は除くことが国の取り扱いとして示されました。

(2) 発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件の拡大(第44条)

 経営に実質的に関与している者が、暴力団等を利用するなどしていると認められる場合等においても発注者が契約を直ちに解除できることとしました。

(3) 前払金使途拡大の継続(第36条)

 前払金の使途として、現場管理費及び一般管理費を可とする取り扱いを令和5年度末まで継続といたしました。

(4) その他、国及び県に合わせ、文言の整理を行いました。

 

施行期日

 令和5年4月1日から施行します。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所契約検査課
  • 電話番号:0242-39-1217
  • ファックス番号:0242-39-1413
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