会津若松市手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例が制定されました
2023年5月12日
条例制定の主旨
手話が言語であることの普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進に関しての基本理念を定め、市の責務をはじめ市民及び事業者の役割を明らかにするものです。
基本理念に基づいた施策の推進を定めることにより、障がいの有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重しながら安心して暮らすことのできる地域社会を実現していきます。
今後、条例の解説や、基本理念の実現に向けた施策や取り組みを紹介してまいります。
条例の周知チラシ
手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例を広く周知するためのチラシを作成しました。
条例の本文
手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例.pdf(70KB)
ルビ入り:手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例.pdf(101KB)
条文の解説
条例の内容について深く理解をいただくため、条例の解説を作成しました。
手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(解説).pdf(221KB)
ルビ入り:手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(解説).pdf(255KB)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課
- 電話番号:0242-39-1241
- ファックス番号:0242-39-1430
- メール