公開日 2023年04月21日
会津若松市内において、中規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、または既存建物の全部もしくは一部の用途を変更することにより、当該建物となる場合を含む。)しようとするときは、以下の届出が必要となります。
用語の定義
中規模小売店舗
- 一つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの
店舗面積
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号).pdf(160KB)
届出に必要な書類等
対象者
- 中規模小売店舗を新設する者
- 建物の床面積を変更し、または既存建物の全部もしくは一部の用途を変更することにより、当該建物となる場合を含む。
届出様式(押印不要です)
- 中規模小売店舗出店設置届出書(要綱第1号様式)
第1号様式_出店設置届出書.doc(37KB)第1号様式_出店設置届出書.pdf(159KB)
添付書類
- 法人にあってはその登記簿の謄本の写し、個人にあってはその住民票の写し
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
- 付近見取図
- 会社の概要
- 店舗の概要
届出期限
- 営業開始日の3か月前または建築確認申請のいずれか早い時期まで
変更の届出に必要な書類等
届出様式(押印不要です)
- 中規模小売店舗出店設置変更届出書(要綱第2号様式)
第2号様式_変更届出書.doc(41KB)第2号様式_変更届出書.pdf(160KB)
添付書類
- 法人にあってはその登記簿の謄本の写し、個人にあってはその住民票の写し
- 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面
- 付近見取図
- 会社の概要
- 店舗の概要
届出期限
- 変更する日の3か月前まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 商工課 中心市街地活性化グループ
- 電話:0242-39-1252
- FAX:0242-39-1433
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