未来ファーマースタート支援事業

公開日 2023年08月08日

更新日 2024年03月19日

会津若松市に移住して就農を希望する方に、就農に向けた支援を行います。
 下記支援事業の活用をお考えの場合は、内容をご確認の上、会津若松市農政課までお問い合わせください。

 ・農業研修支援事業

 ・移住就農者支援事業

 ・家賃支援事業

 

 

農業研修支援事業

 市の農業経営改善計画の認定を受けている者(以下「認定農業者」)の下で研修を受ける研修生に対する研修費を補助します。

補助額

 1月あたり6万円とし、72万円/年間、最長2年間

 

交付要件

 1.研修開始時点で、55歳未満であること。

 2.本市に移住し、次に掲げる要件を満たしていること。

  (1)計画承認時において、転入後1年以内であること。

  (2)研修終了後、本市に居住し、継続して就農する意思を有していること。

 3.認定農業者の元で、研修を受けている若しくは受ける予定であること。

 4.研修先とする認定農業者が三親等以内の親族ではなく、かつ、認定農業者と雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。

 5.研修期間は概ね1年以上2年以内とし、1か月当たりの研修時間は概ね50時間以上(年間600時間以上) を満たすこと。また、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を習得する内容であること。

 6.本事業の内容と同様の国や地方公共団体等による補助金等の交付を受けていないこと。

 7.研修終了後、 独立 ・ 自営 就農、雇用就農 又は 親元就農 のいずれかの方法により、交付期間の1.5倍 又は2年間のいずれか長い期間 、本市において農業に従事すること 。ただし、国の就農準備資金を活用して実施する研修を受ける場合 は、研修後、本市において就農することを条件に農業に従事しているものと見なす。

 8.研修終了後、独立・自営就農する場合は、別途必要な手続を行い、経営体として認められること。

 9.研修終了後、雇用就農する場合は、雇用された農業法人等 と交付対象者の雇用契約書等を提出すること。
 10.研修終了後、 親元就農 する 場合 は 、 交付対象者の責任・役割を明確にした家族経営協定書等を提出すること。
 11.研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入 す ること。

 

 

移住就農者支援事業

 本市に移住し、就農する方に経営を開始するための補助金を交付します。

 

補助額

 1月あたり6万円とし、72万円/年間、最長2年間

 

交付要件

 1.計画の申請時点において、年齢が55歳未満かつ転入後1年以内であること 。
 2.交付終了後、 交付期間の 1.5倍 又は2年間のいずれか長い期間、本市に居住し、継続して営農する意思を有していること 。
 3.作成した 就農計画の内容が、次に掲げる要件を満たしていると認められること。
 (1)年間150日以上かつ600時間以上農業に従事する こと。
 (2)年間の農産物販売金額が50万円以上の経営を目指すこと 。
 4.市内の農地を利用する権原を有していること。
 5.主要な農業機械、施設を所有又は借りていること。
 6.生産物や生産資材を本人名義で出荷、取引すること。
 7.農産物等の売上や経費の支出など経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理すること。
 8.農業経営に関する主宰権を有していること。
 9.本事業の内容と同様の国や地方公共団体等による補助金等の交付を受けていないこと。

 

 

家賃支援事業

本市に移住し、農業を開始する方(研修・独立自営)の家賃の一部を補助します。

 

補助額

 月額家賃の2分の1以内(上限2万円/月)、最長2年間

 研修の場合、研修期間中の家賃について補助

 独立自営の場合、就農後の家賃について補助

 

交付要件

 1.農業研修支援事業及び移住就農者支援事業において、計画の承認を受けている者である こと。
 2.三親等以内の親族が所有する住宅又は市営住宅を除く賃貸住宅であること。
 3.本事業の内容と同様の国や地方公共団体等による補助金等の交付を受けていないこと。

 

 ※交付期間中に市外へ転出した場合や研修または就農を中止あるいは休止した場合、賃貸住宅に居住しなくなった場合は、当該事由が発生した月分までの交付となります。

 

停止要件

 以下の要件に該当する場合、補助を停止となりますので、ご注意ください。

 1.交付要件を満たさなくなった場合

 2.研修または営農を途中で中止した場合

 3.研修または営農を途中で休止した場合

 4.必要な報告を定められた期間内に行わなかった場合

 5.適切な研修または営農が行われていないと市が判断した場合

 6.その他補助金の交付に関し、市長が不適当であると認める事由が生じたとき。

 

返還要件

 病気、災害等やむを得ない事情がある場合を除き、補助金の交付後に交付要件を満たしていないと判明したときは、補助金の一部または全部を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 農政課
  • 電話番号:0242-23-9973
  • ファックス番号:0242-36-7142
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