公開日 2023年02月24日
更新日 2025年04月01日
令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、一人で契約を結べるようになりました。家族や周りの人たちと一緒に、今一度「契約」の危険性について確認しましょう。
以下の5つのトラブルは、SNSの広告やマッチングアプリ等で知り合った人からの紹介をきっかけにしたものが多くなっています。ルールを守って利用すれば楽しく便利なツールですが、中には悪意をもった利用者が紛れ込んでいます。安易に契約し、送金後に相手と連絡が取れなくなってしまうと、お金を取り戻すのは極めて困難です。知り合った相手が本当に信用できる人なのか冷静に判断し、契約内容をよく確認しましょう。
1.定期購入
10・20歳代の「定期購入」に関する全国の相談件数は、2015年度(1,874件)と比べると、2020年度(5,885件)は3倍以上に増加しています。
具体的な相談事例
動画投稿サイトでダイエットサプリが500円という広告を見て、1回限りのつもりで注文した。後日、商品が届いたが、その3週間後にまた商品が届き請求書が入っていた。販売業者に「返品したい」と申し出たところ、「返品は受け付けられない。4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」と言われた。
気をつけるポイント
- 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
- 注文する前に定期購入が条件になっていないか確認しましょう。
- 契約内容の記録のため、注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存しましょう。
- 通信販売はクーリング・オフ制度はないため、販売業者が定める返品に関する特約に従いましょう。
詳しくはこちらもご覧ください。
2.副業・アルバイト
利益誘引型のサイトに関する全国の相談件数は、近年3,000件超で推移しています。中でも10~20歳代の若者が契約当事者になっている相談は、全体の30%以上を占めています。また、すでに成人となっている20歳代からの相談件数は、10歳代の未成年者に比べ、5~6倍程度増加する傾向があります。
※利益誘引型のサイトとは・・・
「相談にのるだけで報酬がもらえる」などとうたう副業や、「当選金を受け取ることができる」などのメールやメッセージをきっかけに誘導し、登録後にサービスの利用料金や手続き費用等として高額なお金を請求するサイトのことです。
具体的な相談事例
利益誘引型のサイト
チャットで相談にのるだけのアルバイトで、相手からの報酬を受け取るための手続料を次々と支払わされた。
荷受代行・荷物転送
「荷受代行」をしたら、自分名義でスマートフォン6台を購入されており、請求書が届いた。
気をつけるポイント
- 「手数料」「登録料」を請求されたら要注意!
- 「荷受代行」「荷物転送」は絶対にしないでください。
- 副業・アルバイトを始める前に、家族等周りの人に相談するようにしましょう。
くわしくはこちらもご覧ください。
3.美容関連
「美容医療サービス」に関する相談のうち、約4~5割は10~20歳代による相談となっています。
具体的な相談事例
「10万円の全身脱毛」のSNS広告を見て、クリニックに出向いたところ「広告の施術は効果が低い。本来70万円コースを60万円にする」と勧められ、契約してしまった。後悔してクーリング・オフを申し出たが、応じてもらえない。
気をつけるポイント
- その場で契約・施術をせず、冷静に考える時間をつくりましょう。
- 「お金がない」なら「契約しない」ようにしましょう。
詳しくはこちらもご覧ください。
4.情報商材・暗号資産(仮想通貨)
情報商材や暗号資産(仮想通貨)に関する相談に占める10~20歳代の割合は年々増加しています。また、すでに成人となっている20歳代からの相談件数は、10歳代の未成年者に比べ、9~10倍ほど増加する傾向があります。
※情報商材とは・・・
インターネットの通信販売等で、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報のことです。PDFや動画、メールマガジン、アプリケーション、冊子、DVD等の様々な形式があります。
具体的な相談事例
情報商材
- 「株取引でもうかる」という情報商材を20万円でカード決済したが、高額で支払えないので解約したい。
- アフィリエイトの情報商材を購入して指示通りに作業したがもうからず、事業者と連絡が取れなくなった。
暗号資産
- SNSで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、出金できない。返金してほしい。
- 学生ローンで借金をして暗号資産の投資契約をしたが、説明と違って全く配当がない。
※アフィリエイトとは・・・
インターネット広告手法のひとつで「成果報酬型広告」とも呼ばれています。自身が運営しているブログやサイトに企業の広告を掲載し、広告経由で注文が発生すると報酬を得ることができるものです。
気をつけるポイント
- 「簡単にもうかる」うまい話はありません。広告等を安易に信じないようにしましょう。
- 借金をしてまで契約しないでください。
詳しくはこちらもご覧ください。
5.マルチ商法
マルチ商法とは、商品・サービスを契約し、次は自分がその組織の勧誘者となって紹介料報酬等を得る商法のことです。健康食品や化粧品などの「商品」に関する相談が多く見られていましたが、近年はファンド型投資商品や副業などの「役務」に関する相談(「モノなしマルチ商法」と呼ばれている)が増加しています。
具体的な相談事例
- マッチングアプリで知り合った人に勧誘され、株の勉強会に入ったが、儲からない。
- 配当や紹介料が入ると勧誘され出資したが、仕組みが分からず不審だ。
- カフェで知り合った人に仮想通貨のウォレットのアフィリエイトを勧誘された。
気をつけるポイント
- 実態や仕組みは分からない「モノなしマルチ商法」は契約しないようにしましょう。
- 友人や知人から勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
- 安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう。
詳しくはこちらもご覧ください。
6.トラブルに遭わないための5カ条
トラブルに遭わないための5カ条を作成しました。契約前にご確認ください。
- 契約内容をしっかり確認する!
- ネットや紹介者からの情報を鵜吞みにしない!
- うまい話に飛びつかない!
- 借金をしてまで契約しない!
- きっぱりと断る!
7.困ったときや不安に思ったときは消費生活センターへ
- 会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民協働課
- 電話番号:0242-39-1221
- ファックス番号:0242-39-1420
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