道路法第37条に基づく道路の占用制限について
2023年2月24日
地震・台風等の影響により電柱が倒壊すると、通行障害や道路閉塞が発生し、緊急車両等の運行、地域住民等の避難に支障をきたすことがあるため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新規の電柱の設置を制限します。
規制の概要
1 占用を禁止する道路の区域
市が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。
2 既設電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可します。
3 制限開始日
令和5年4月1日から
詳細については、以下のリンクを御覧ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 開発管理課 路政グループ
- 電話番号:0242-39-1266
- ファックス番号:0242-39-1452
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