道路法第37条に基づく道路の占用制限について

公開日 2023年02月24日

更新日 2023年02月24日

 地震・台風等の影響により電柱が倒壊すると、通行障害や道路閉塞が発生し、緊急車両等の運行、地域住民等の避難に支障をきたすことがあるため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新規の電柱の設置を制限します。

 

規制の概要

 1 占用を禁止する道路の区域

   市が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。

 2 既設電柱の取扱い

   占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可します。

 3 制限開始日

   令和541日から

 

 詳細については、以下のリンクを御覧ください。

対象路線図.pdf(1MB)

対象路線図一覧表.pdf(41KB)

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 路政グループ
  • 電話番号:0242-39-1266
  • ファックス番号:0242-39-1452
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