【終了】パブリックコメント放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 一部改正(案)についてご意見を寄せください
※募集期間は終了しました。ありがとうございました。
市では、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)について、広く意見を募集します。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の内容
感染症まん延時の業務継続の課題や、子どもが巻き込まれる事故の多発等を受け、厚生労働省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。
市民意見公募(パブリックコメント)のお知らせ.pdf(122KB)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)について.pdf(121KB)
募集期間
令和5年1月11日(水)から令和5年2月9日(木)まで(必着)
意見を提出できる方
次のいずれかに該当する方が意見を提出することができます。
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方及び市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
- 市の区域内にある学校に在学する方
意見の提出方法
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)に対する意見書」に記入の上、直接持参するか、郵送、ファックス、電子メールにより、こども保育課に提出してください。
また、意見書の様式によらず提出することも可能ですが、その場合、氏名(団体名など)、電話番号(法人等の場合は、名称、所在地、電話番号)を必ず明記してください。
匿名や電話での意見提出は受け付けません。
意見書(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準条例の一部改正).odt(20KB)
意見書(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準条例の一部改正).pdf(41KB)
留意事項
- 意見内容の確認が必要な場合、こちらから連絡することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
- 提出いただいた書面はお返しできません。
- 個々の意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
- お寄せいただいたご意見は公表しますが、その際に氏名など個人情報が公表されることはありません。
意見の提出先
次のいずれかにより提出してください。
- 直接持参する場合
健康福祉部こども保育課(会津若松市役所栄町第二庁舎1階)午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除きます。)
- 郵送で提出する場合
〒965-8601 ※住所不要 会津若松市こども保育課 行 - ファックスで提出する場合
0242-39-1246(課専用) - 電子メールで提出する場合
メール
閲覧できる場所
資料は、次の場所でも閲覧できます。
- こども保育課(会津若松市役所栄町第二庁舎1階)
- 市政情報コーナー
- 北会津支所
- 河東支所
- 各市民センター
閲覧できる時間
各施設での閲覧時間は土日、祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 こども保育課
- 電話番号:0242-39-1239
- ファックス番号:0242-39-1246
- メール