公開日 2022年12月27日
更新日 2022年12月27日
建設業法施行令改正に伴い、国及び県における対応に合わせ、技術者配置要件及び現場代理人の常駐義務緩和について、下記のとおり一部改正しました。
技術者配置要件の金額緩和について
建設業法施行令が改正され、監理技術者配置の金額要件および技術者の専任の金額が緩和されます。
改正内容
- 監理技術者配置の下請代金額の金額要件を「4,000万円以上(建築一式の場合は6,000万円以上)」から「4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)」に改めました。
- 工事現場における技術者の専任要件を「3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)」から「4,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上)」に改めました。
適用日
令和5年1月1日以降に契約を締結する工事から適用します。
監理技術者から主任技術者への変更及び専任技術者の非専任への変更について
令和4年12月31日以前に請負契約を締結した工事については、受注者と発注者の協議(任意様式により、書面を提出いただきます。)により、変更の可否を決定しますので、変更を希望される場合は、契約検査課へご連絡ください。
現場代理人の常駐義務緩和の金額要件拡大について
県において現場常駐義務の金額要件が緩和されたことを受け、本市においても、現場代理人常駐義務緩和の金額要件を拡大します。
改正内容
- 2件まで兼務可能な案件の金額要件を「それぞれ3,500円未満(建築一式の場合は7,000万円未満)」から「それぞれ4,000万円未満(建築一式の場合は8,000万円未満)」に改めます。
- 3件まで兼務可能な案件の金額要件を「総額が3,500万円未満」から「総額が4,000万円未満」に改めます。
適用日
令和5年1月1日以降に緩和措置の申請があった案件から適用します。
要綱等の改正について
上記の改正に合わせ、市元請・下請関係適正化指導要綱及び市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準を下記のとおり改正しました。
会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱_最終改正R4.12.pdf(386KB)
会津若松市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準_最終改正R4.12.pdf(84KB)
現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の適正配置について_R41222改正.pdf(690KB)
留意点
現場代理人を 兼務する場合であっても、これまで同様、以下の点にご留意ください。
- 兼務する工事のいずれかには必ず駐在し、必要に応じ行き来すること。
- 市工事監督員及び工事現場との連絡を常時行える体制を整えること。
- 安全管理の徹底や工事品質の確保に一層配慮すること。
- 運用基準3第2号の規定により、常駐緩和が承認された工事現場において、安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故や施工管理の不備等が発生した場合は、現場代理人の兼務を取り消すものとする。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 総務部契約検査課
- 電話番号:0242-39-1217
- ファックス番号:0242-39-1413
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