公開日 2023年02月27日
更新日 2025年05月15日
会津若松市手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(案)への意見募集結果について
手話が言語であることの普及及び障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進に関しての基本理念を定める
「会津若松市手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(案)」について、意見を募集しました。
意見募集結果
17名の方から31件のご意見をいただきました。
意見の要旨及び市の考え方は、以下のとおりです。
意見の要旨及び市の考え方について、手話動画をYouTube上で公開しています。
(※募集は終了しました)会津若松市手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(案)についてご意見を募集します
※令和4年12月27日でご意見募集期間は終了しました。ご協力ありがとうございました。
会津若松市手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(案)について、広く意見を募集します。
募集については、お知らせをご覧ください。
会津若松市手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(案)の内容
拡大文字版
ルビ入り版
条例(案)の解説の手話動画をYouTube上で公開しています。
閲覧場所
また、次の場所でも閲覧することができます。
閲覧できる場所 | 閲覧できる日時 | |
1 | 障がい者支援課 | 土日、祝日を除く 午前8時30分から午後5時まで |
2 | 市政情報コーナー | 〃 |
3 | 湊市民センター | 〃 |
4 | 大戸市民センター | 〃 |
5 | 北市民センター | 〃 |
6 | 南市民センター | 〃 |
7 | 一箕市民センター | 〃 |
8 | 東市民センター | 〃 |
9 | 北会津支所(まちづくり推進課) | 〃 |
10 | 河東支所(まちづくり推進課) | 〃 |
お問い合わせは、健康福祉部障がい者支援課(下記のお問合せ先)までお願いします。
(各支所・各市民センターには担当者がおりませんので、詳しいお問合せにはお答えできません。)
点字版の資料も閲覧できます
障がい者支援課および市政情報コーナーでは、点字版の資料を閲覧することができます。
各支所・各市民センターで点字版の資料を閲覧したい方は、障がい者支援課までご連絡ください。
公表・意見募集期間
令和4年11月28日(月)から令和4年12月27日(火)まで(必着)
意見を提出できる方
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に通勤、通学する方
- 市の区域内で活動する個人または団体
意見の提出方法
別紙「会津若松市手話言語及びコミュニケーション手段に関する条例(案)に対する意見書」に記入のうえ、下記のいずれかの方法により、提出してください。
提出先
- 会津若松市役所障がい者支援課へ直接提出(各閲覧場所への提出も可能です)
- 郵送で提出:〒965-8601(住所記載不要)障がい者支援課 あて
- ファックスで提出:0242-39-1430
- 電子メールで提出:shougaishashien@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
(留意事項)
- 意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず氏名・住所・電話番号等を記入してください。
- 提出していただいた書面はお返しできません。
- 個々のご意見に対し、直接回答はしませんのでご了承ください。
- お寄せいただいたご意見やご提案を公表する際には、氏名など個人情報については公表しません。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課
- 電話番号:0242-39-1241(直通)
- ファックス番号:0242-39-1430(直通)
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