公開日 2023年04月19日
更新日 2025年02月03日
地域生活支援拠点等について
障がいのある人が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けるためには、障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、様々な支援が切れ目なく提供される必要があります。
「地域生活支援拠点等」とは、こうした障がいのある人の生活を地域全体で支える体制のことです。
地域生活支援拠点等のイメージ図(厚生労働省ホームページより).pdf(638KB)
地域生活支援拠点等の機能
地域生活支援拠点等の主な機能として、「相談」、「緊急時の受入・対応」、「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」の5つを主な柱としています。
- 「相談」
緊急時の相談が見込めない世帯を事前に把握した上で常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う機能
- 「緊急時の受入・対応」
短期入所を活用した緊急時の受入体制や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
- 「体験の機会・場」
地域移行支援や親元からの自立のために、障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
- 「専門的人材の確保・養成」
医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
- 「地域の体制づくり」
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
会津若松市の地域生活支援拠点等
会津若松市では、第7期障がい福祉計画において、地域生活支援拠点等の機能強化を目標としています。地域生活支援拠点等の整備手法については、「多機能拠点整備」と「面的整備」があり、会津若松市では複数の支援機関が連携して支援をする「面的整備」を進めています。
また、地域生活支援拠点事業の一環として、地域生活体験事業と緊急時入所事業の2つの独自事業を実施しています。
会津若松市地域生活支援拠点等の面的整備のイメージ(市第7期障がい福祉計画より抜粋)[PDF:575KB]
- 地域生活体験事業
親亡き後や親元からの自立に向けて、障がいのある方が共同生活等の住居で相談やその他日常生活の支援を体験することができる事業
- 緊急時入所事業
介護者の疾病等緊急的な理由により、障がいのある方が一時的に入所し、入浴、排せつ及び食事の介護等必要な支援を受けることができる事業
会津若松市地域生活支援拠点等の登録について
会津若松市では、第7期障がい福祉計画において、地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、「会津若松市地域生活支援拠点等の届出等に関する事務処理要領」を定め、市内障がい福祉サービス事業所の皆さまに、拠点機能へのご協力をお願いしております。
会津若松市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、以下のとおりです。
会津若松市地域生活支援拠点等登録事業者台帳(令和7年2月1日現在)[PDF:292KB]
障がいのある人が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、事業者の皆さまには、引き続き下記により地域生活支援拠点等への登録についてご協力をお願いいたします。
地域生活支援拠点等の機能と登録手続きフロー[PDF:240KB]
届出様式
地域生活支援拠点等の届出様式及び必要書類は、以下のとおりです。
- 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(第1号様式)
- 運営規定(※地域生活支援拠点等の機能を追加し、県への変更届の手続きが終了したもの。なお、指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の場合は、会津若松市への変更届の手続きが終了したもの。)
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(第1号様式)[DOC:37.5KB]
参考資料
会津若松市役所 障がい者支援課 支援グループ
- 電話:0242-23-4244
- FAX :0242-39-1430
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