郵便等による不在者投票について

公開日 2022年10月01日

更新日 2025年05月15日

郵便等による不在者投票は、一定程度の障がい者手帳などを持っている人などに認められた投票制度です。

参考:総務省HP「郵便等による不在者投票ができます」

 

対象者

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っていて、下表の障がい等の程度に該当する人
  • 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
【障がい等の程度と等級】
障がい等の程度 両下肢・体幹 移動機能

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸

免疫 肝臓
身体障害者手帳 1級または2級 1級または2級 1級または3級 1級から3級 1級から3級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護5

※障がいを重複して有する場合は、いずれか一つの障がいで、左の障がいの程度に該当する必要あり

 

郵便等による不在者投票の手続き

郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。以下の手続きにより行ってください。

なお、「郵便等投票証明書交付申請書」と「投票用紙等請求書」は、同時に申請することも可能です。

  1. 障がいの程度などを確認し、下記の「郵便等投票証明書交付申請書」に記入の上、必要書類を添えて、市選挙管理委員会に送付
  2. 郵便等投票証明書の交付を受けたら、下記の「投票用紙等請求書」に記入の上、必要書類を添えて、市選挙管理委員会に送付
  • 注意点:投票用紙等請求書の受付期限は、選挙ごとの投票日の4日前までとなっていますので、ご注意ください

 

郵便等投票証明書交付申請の手続き

 

投票用紙等請求の手続き

 

投票の手続き

上記手続き後、市選挙管理委員会より投票用紙や返送用封筒などをお送りします。

同封する投票方法の注意事項をよくご確認の上、投票手続きを行ってください。

 

郵便等による不在者投票の代理投票

上記の障がい等の程度に該当し、さらに次のいずれかの障がい等の程度に当てはまる場合は、あらかじめ市選挙管理委員会に申し出することにより、代理人記載による投票ができます。詳細はお問い合わせください。

【代理人記載が可能となる障がい等の程度】
確認する書類 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障がいの程度が1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
  • 電話番号:0242-39-1331
  • ファックス番号:0242-1480
  • メール