公開日 2022年10月14日
更新日 2025年04月01日
住宅修理の損害保険の申請サポートの勧誘によるトラブルの相談が大変多く寄せられています。
具体的には、「住宅修理に損害保険が使えるので、申請のサポートをします」と勧誘され、契約すると高額な手数料が請求されるというものです。
詳しくはこちらご覧ください。
国民生活センター「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」(外部サイト)
気をつけること
- 保険金は手数料なしで申請できます。
- 「保険が使える」と言われたら、加入している損害保険会社や損害保険代理店にまず相談しましょう!
困ったときや不安に思ったときは・・・
クーリング・オフできる可能性がありますので、契約後に不安に思ったときすぐにご相談ください。
- 会津若松市消費生活センター
- 所在地:会津若松市追手町2-41 会津若松市役所追手町第二庁舎1階
- 電話番号:0242-39-1228
- 受付時間:8時30分から17時まで
お問い合わせ
- 会津若松市役所 市民協働課
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