第22回福島県知事選挙(令和4年10月30日執行)のお知らせ
投票日は、令和4年10月30日です。忘れずに投票しましょう。
選挙の日程
- 告示日:令和4年10月13日(木)
- 投票日:令和4年10月30日(日)
- 投票日の投票時間:午前7時から午後7時まで。ただし、湊町、大戸町、北会津町、真宮新町、河東町の各投票所は午後6時まで
候補者の氏名
今回の選挙に関する上記内容は、順次福島県選挙管理委員会ホームページに掲載されます。
- 関連ページ:福島県選挙管理委員会(県ホームページ)
第22回福島県知事選挙で投票できる人
会津若松市で投票できる人は、下記の表の要件をすべて満たす人です。
なお、会津若松市に住民票の登録がされていても、実際には市外の市区町村に居住している場合(就学など)、会津若松市の選挙人名簿には登録されず投票ができません。
生年月日 | 平成16年10月30日までに生まれた人(誕生日が平成16年10月31日までの人) |
会津若松市に住んでいる人 |
令和4年7月12日(転入届出日)までに会津若松市に転入した人 ※令和4年7月13日(転入届出日)以降に転入した人は、会津若松市では投票できません。 ただし、県内の他市町村から転入した人で、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合、前住所地の投票所での投票または会津若松市で不在者投票することができます。 なお、不在者投票を行う場合は、手続きが必要となりますので、前住所地の選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。 |
転入した人 (右の要件を全て満たすことが必要) |
1.会津若松市の選挙人名簿に登録されている、または、転入まで3か月以上会津若松市に住んでいた 2.会津若松市から県内の市町村に転入し、当該市町村に令和4年7月13日(転入届出日)以降に転入した 3.投票する時点で、会津若松市から転出後4か月を経過していない ※投票方法は、会津若松市の投票所での投票、または、転出先市町村での不在者投票となります。 投票には、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(無料)が必要です。(市民課などで発行) なお、当該証明書がなくても投票はできますが、住所履歴の確認に時間を要します。
(注意点) ・会津若松市から令和4年6月14日から6月29日までの間に転出した人で、転出先の選挙人名簿に登録されていない人は、転出した日から4か月を経過する日までは、期日前投票はできますが不在者投票はできません。 (例、6月20日に転出した人は、10月14日から10月20日までの期日前投票のみ投票可能) ・令和4年7月12日までに県内の他市町村に転入し、当該市町村の選挙人名簿に登録された人は、転出先市町村で選挙を行うこととなります。この場合は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は必要ありません。 |
投票所入場券の発送
各世帯に郵送します。必ず開封し、名前・投票所・投票時間をご確認ください。
- 期日前投票開始日(令和4年10月13日)までに、投票所入場券が届かない場合があります。投票所入場券が手元になくても、投票はできますので、投票所係員にお申し出ください(選挙人名簿への登録を確認し投票となります)
- 入場券はがきの右下をはがした中に入場券が印字されています。一世帯6人分まで連記されていますので、ご自身の入場券を切り離し、投票所へご持参ください(7人以上の世帯は、はがきが2枚になります)
- 雨などでぬれた場合は、十分に乾かしてからはがしてください
- すでに投票が済んでいる、立候補者数が定数内となり無投票になった、場合などは入場券は不要となりますので、適切に処理してください
投票の方法について
投票日当日の投票のほか、投票日に投票所に行けない場合に市が設置する期日前投票所で事前に投票する期日前投票と、仕事などで市外の市町村や病気などで療養施設にいる場合に郵送などで行う不在者投票があります。
投票日当日(令和4年10月30日)の投票
- 投票日当日は、指定された投票所までおいでください
- 投票所の場所は、投票所入場券はがきの中の地図をご確認ください
- 令和4年9月21日以降(届出日)に市内間で住所を移した場合は、以前の住所で指定された投票所での投票となりますので、ご注意ください
代理投票について
けがや 障がい、手のふるえなどにより自ら投票用紙に記入できない人は、投票所の係員に申し出ていただければ、係員が選挙人に代わって投票用紙に代筆し、投票の補助を行います。
なお、ご家族など、付き添いの人が代筆することはできませんので、ご注意ください。
投票所での新型コロナウイルス感染症対策について
期日前投票所および当日投票所では、下記のとおり感染症対策を行いますので、ご協力とご理解をお願いいたします。
投票所における対策
- 投票所職員のマスクの着用
- アルコール消毒液、飛沫感染防止パーテーションの設置
- 記載台などの定期的な消毒
- 定期的な投票所の換気
- 使い捨て鉛筆の設置※持参した筆記用具での記載も可、なお、持参する場合は、鉛筆やシャープペンシルを推奨します
投票所に来場する際のお願い
- マスクの着用、咳エチケット
- 手指のアルコール消毒
- 周りの人との適度な距離・間隔の保持
- 混雑しない日時での投票
- 期日前投票の際の、宣誓書の事前記入による来場(投票時間が短く済みます)
- 投票終了後の手洗いやうがい
期日前投票
投票日当日(令和4年10月30日)に投票所に行けない場合、ご自身の住所に関わらず下記の投票所で事前に投票ができます。
なお、期日前投票所を利用する場合は、市政だより10月1日号の同封チラシまたは下記の宣誓書を記入し持参すると、投票にかかる時間が短く済みますので、ご利用ください。
また、投票日当日までに18歳になる人は、期日前投票所での投票用紙の記入はできますが、不在者投票となります。
期日前投票所 | 設置期間 | 受付時間 |
市役所追手町第二庁舎 (旧若松女子・会津学鳳高校跡地) |
令和4年10月14日(金)~令和4年10月29日(土) | 午前8時30分~午後8時 |
北会津支所 | 令和4年10月23日(日)~令和4年10月29日(土) | 午前8時30分~午後7時 |
河東支所 | 令和4年10月23日(日)~令和4年10月29日(土) | 午前8時30分~午後7時 |
大戸公民館 | 令和4年10月23日(日)~令和4年10月29日(土) | 午前8時30分~午後7時 |
基幹集落センター | 令和4年10月23日(日)~令和4年10月29日(土) | 午前8時30分~午後7時 |
MEGAドン・キホーテUNY会津若松店 (旧アピタ) |
令和4年10月23日(日)~令和4年10月29日(土) | 午前8時30分~午後8時 |
不在者投票
入院・出張・出産などの理由により一時的に市外に滞在している場合や、病気などにより施設に入所している場合など、投票所まで出かけることが困難な人は、以下の方法により不在者投票ができます。
なお、投票用紙の請求や交付などは郵便により行いますので、日数がかかります。手続きはお早めにお願いいたします。
詳細は、こちらのページをご覧ください。(不在者投票のページ)
新型コロナウイルス感染症に感染した場合
新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、自宅療養または宿泊療養となった人で、外出自粛要請の期間が選挙期間(令和4年10月14日~令和4年10月30日)にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票制度により投票することができます。
詳細はこちらのページ(特例郵便等投票について)を参照ください。
会津若松市へ一時的に滞在している場合
住民票のある市町村選挙管理委員会に不在者投票の請求を行い、投票用紙などの交付を受けてください。交付された投票用紙などを持参することで、会津若松市の期日前投票所で不在者投票ができます。期日前投票所の場所がわからない場合は、下記までご連絡ください。
その他
選挙公報
選挙に際して候補者などの政見および候補者写真などを掲載した、選挙の公報紙です。
公示日(令和4年10月13日)以降、投票日(令和4年10月30日)の2日前までに次の方法により配布や掲載をします。
- 新聞折込
- 公共施設や、各金融機関の窓口、各種スーパーなど
- 福島県選挙管理委員会(県ホームページ)
- 直接配布、郵送(ご希望される方は、市選挙管理委員会事務局までご連絡ください)
開票速報
投票日(令和4年10月30日)の午後9時過ぎから市ホームページでご覧いただけます。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話番号:0242-39-1331
- ファックス番号:0242-39-1480
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