【申請受付は終了しました】令和4年福島県沖地震にかかる被災住宅の修理支援事業について
被災住宅修理支援事業について
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)により住家被害を受けた世帯のうち、被災した住宅において日常生活に必要欠くことができない部分の修理を行う方を支援します。
本事業は、準半壊に至らない被害を受けた場合が対象となります。
住家被害の判定区分については、危機管理課へ「り災証明又は被災証明」を申請のうえ、ご確認ください。
対象となる修繕工事の範囲
本事業で補助対象となる工事は、実際に居住している住宅で、屋根・外壁等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備のように日常生活に欠くことができない部分について、地震の被害と直接関係があり、緊急かつ応急的に修理を行う必要があると認められるものに限られます。借家等の場合は、要件がありますのでお問い合わせください。
以下のように補助対象外となるものがありますので、詳細やご不明な点等ございましたらご相談ください。
<補助対象外となるものの例>
・実際に居住していない住宅、住宅に付属する倉庫・車庫等
・併用住宅の場合、住宅以外の部分
・屋根や外壁の塗装
・内装工事に関するもの(内壁下地のボードや壁紙の張替え等)
・電化製品の修理・交換等
・自主施工や施主支給の材料費
一部損壊住宅修理支援事業(準半壊に至らない被害を受けた場合)
○対象者(次の全ての要件に該当する方(世帯主))
1.市内に居住し、地震により住宅が準半壊に至らない被害を受けた方
2.自らの資力では修理を行うことが困難な方
○補助額
定額10万円/1世帯当たり
※補助対象部分のみで工事費用が20万円以上要し、支払いを終えている必要があります。
○受付期間および受付窓口
令和4年10月11日(火)午前9時から令和4年11月30日(水)午後5時まで (受付を終了しました。)
場所:建設部 建築住宅課 (栄町第一庁舎4階)
○必要書類
- 支給申請書(第1号様式)
- り災証明書(被災証明書でも可。申請窓口:危機管理課)
- 修繕工事を実施したことが確認できる書類(契約書及び領収書、見積書及び領収書等。)
- 資力に関する申出書(第2号様式)
- 所有者の同意書(第3号様式。借家の修理を行う場合に限る。)
- 施工前、施工中、施工後の写真(撮り忘れ等で添付が難しい場合は、施工内容証明書(第4号様式))
- その他市長が必要と認める書類
○様式
所有者の同意書(第3号様式)(17KB)※借家で入居者が修理を行う場合。(記載例)所有者の同意書(64KB)
施工内容証明書(第4号様式)(17KB)※写真の添付が難しい場合。
備考
- 申請様式については、掲載の様式をご利用いただくか、窓口に準備いたします。
- 提出された書類で確認できない部分等がある場合には、現地を確認させていただくことがあります。
工事を依頼する際には、十分にご注意ください!
住宅の修理に対する契約等についてのトラブルが市内で発生しています。修理業者と名乗る者からの電話や突然の訪問による修理の案内があった際には、その場で修理を依頼せずに、まずは本当に修理が必要なのかご家族と相談するなどして、トラブルに巻き込まれることがないように十分にご注意ください。なお、修理業者と契約する際には、工事の内容や範囲、工事費用の内訳などの確認を確実に行うようにしてください。
「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルにご注意を! こちらもご覧ください。(環境生活課ホームページ)
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話:0242-39-1307(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
- FAX:0242-39-1454
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