会津若松市立学校給食センター条例の一部を改正する条例案へのご意見をお寄せください
2022年11月1日
意見募集期間は終了しました。ご協力ありがとうございました。(ご意見はありませんでした。)
市では、会津若松市立学校給食センター条例の一部改正を予定しています。条例案について、より多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、広く意見を募集します。
意見募集の内容
学校給食の安定的な提供とサービス向上を図るため、令和5年4月より大戸小学校及び大戸中学校の学校給食を北会津地区学校給食センターから提供することに伴い、会津若松市立学校給食センター条例の一部を改正するものです。
資料
会津若松市立学校給食センター条例の一部を改正する条例案について(68KB)
資料は、次の場所でも閲覧できます。
閲覧できる場所
- 学校教育課学校保健給食室(会津若松市役所追手町第二庁舎1階)
- 市政情報コーナー(会津若松市役所追手町第二庁舎2階)
- 北会津支所
- 河東支所
- 湊市民センター
- 大戸市民センター
- 北市民センター
- 南市民センター
- 一箕市民センター
- 東市民センター
閲覧できる時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除きます。)
意見募集期間
令和4年11月15日(火)から令和4年12月14日(水)まで
意見を提出できる方
次のいずれかに該当する方が意見を提出することができます。
- 市の区域内に住所を有する方
- 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人、法人及び団体の方
- 市の区域内に通勤又は通学する方
意見の提出方法
所定の様式に必要事項を記入し、直接持参いただくか、郵送、ファクス又は電子メールにより提出してください。
様式
意見の取扱いと注意事項
- ご提出いただいた書類はお返しできません。
- 個々のご意見に対して、直接回答はしません。
- お寄せいただいたご意見については、氏名など個人情報をを除き、ご意見に対する市の考え方と併せて公表します。
注意事項
- 匿名や電話での意見の提出は受付けできません。
- ご意見の内容に確認が必要な場合は、ご連絡することがありますので、意見書に必ず電話番号を記入してください。
意見の提出先
直接持参する場合
学校教育課学校保健給食室(会津若松市役所追手町第二庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除きます。)
郵送で提出する場合
〒965-8601 ※住所不要 会津若松市教育委員会学校教育課学校保健給食室 行
令和4年12月14日(水)必着
ファクスで提出する場合
ファクス番号 0242-39-1461
電子メールで提出する場合
件名は「会津若松市立学校給食センター条例改正への意見」としてください。
メールアドレス h-k@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
お問い合わせ
- 会津若松市教育委員会学校教育課学校保健給食室
- 電話番号:0242-23-9270
- ファックス番号:0242-39-1461
- メール